○三郷市景観条例施行規則

平成23年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷市景観条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(重点地区の指定基準)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 三郷市景観形成基本計画に規定する重点地区の選定要件に該当することが見込まれること。

(2) 市民等の発意により、重点地区景観協議会を組織する予定があること。

(重点地区景観協議会の指定基準)

第4条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、良好な景観形成を推進する目的を持ち、かつ、構成員が5人以上でその過半数が重点地区内の市民又は地権者であることとする。

(重点地区景観協議会の組織)

第5条 重点地区景観協議会は、次に掲げる要件を満たす組織とする。

(1) 重点地区内の市民又は地権者その他の重点地区の景観形成に関わる者により構成されていること。

(2) 重点地区内に主たる事務所があること。

(重点地区景観協議会の指定)

第6条 重点地区景観協議会の指定を受けようとする組織は、市長と協議を行わなければならない。

2 市長は、前項の協議の結果、重点地区景観協議会の指定を決定したときは、重点地区景観協議会指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 重点地区景観協議会に指定された組織は、その目的、構成その他組織の基本的な事項に変更が生じる場合には、あらかじめ市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、第4条の基準に適合しないと認めるときは、その指定を解除することができる。

(建築物等を示す図書)

第7条 条例第12条第1項に規定する建築物等を示す図書は、法定届出が必要な行為の完成予想図又はこれに準ずる図書とする。

(事前協議の添付図書)

第8条 事前協議を行おうとする者は、三郷市景観計画事前協議書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。ただし、第3号から第5号までに掲げる図書のうち、市長が添付の必要がないと認めるものは、これを省略することができる。

(1) 法定届出に係る敷地及びその周辺の状況を示す図面

(2) 法定届出の対象となる敷地及びその周辺の状況を示す写真

(3) 建築物等の配置図又は土地利用計画図

(4) 彩色が施されたすべての立面を表示した4面以上の立面図

(5) 設備の位置並びに照明の位置及び向きを表示した図面(建築物内部に設置される物を除く。)

(6) 三郷市景観計画に定める景観形成基準への配慮事項を記載した図書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 前項の規定にかかわらず、法定届出の対象となる建築物が一戸建ての住宅の場合においては、三郷市景観計画事前協議書(一戸建ての住宅用)(様式第2号の2。以下「一戸建ての住宅用事前協議書」という。)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 法定届出に係る敷地及びその周辺の状況を示す図面

(2) 建築物等の配置図又は土地利用計画図

(3) 彩色が施された全ての立面を表示した4面以上の立面図

(4) 三郷市景観計画に定める景観形成基準への配慮事項を記載した図書

(5) その他市長が必要と認める図書

(法定届出に係る届出書等)

第9条 法定届出は、三郷市景観計画法定届出書(様式第3号)に、前条第1項各号に規定する図書を添付して提出することにより行わなければならない。この場合において、事前協議において提出した図書と同一の図書は、これを省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、法定届出の対象となる建築物が一戸建ての住宅であり、かつ、一戸建ての住宅用事前協議書による事前協議を行い、次条の適合確認書が交付された場合においては、当該一戸建ての住宅用事前協議書を三郷市景観計画法定届出書とみなす。

3 法第16条第2項の規定による届出は、三郷市景観計画法定届出に係る変更届出書(様式第4号)に、設計又は施工方法の変更内容が分かる図書を添付して提出することにより行わなければならない。

4 第1項の規定は、法第16条第5項に規定する通知について準用する。この場合において、「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。

(適合確認書)

第10条 条例第14条第3項に規定する適合確認書は、三郷市景観計画適合確認書(様式第5号)とする。

(行為の着手制限の期間短縮)

第11条 条例第15条の規定により前条の適合確認書を交付したときの法第18条第1項に規定する行為の着手制限は、法定届出の受理日までとする。

(適合通知書)

第12条 条例第17条第1項に規定する適合通知書は、三郷市景観計画適合通知書(様式第6号)とする。

(行為完了検査等)

第13条 法定届出に係る行為が完了したときの届出は、三郷市景観計画行為完了届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の完了検査は、第8条の規定により提出された書類と次に掲げる写真を照合することにより行うものとし、必要に応じて立入検査を行うものとする。

(1) 法定届出の対象となる敷地及びその周辺の状況を示す行為完了後の写真

(2) 第8条第1項又は第2項の添付図書のうち、立面図に係る行為完了後の写真

3 市長は、前項の完了検査の結果、当該行為が景観計画に適合すると認めるときは、三郷市景観計画行為完了届出に係る確認書(様式第8号)を交付するものとする。

4 第2項の規定による立入検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

5 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告書等)

第14条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。

(身分証明書)

第15条 法第17条第8項及び第13条第4項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第12号)とする。

(景観まちづくり組織の認定)

第16条 条例第23条第2項の規定による認定に係る申請は、景観まちづくり組織認定申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。この場合において、第4号の書類は、当該組織の規約に記載されている場合に限り、その提出を省略することができる。

(1) 当該組織の規約

(2) 代表者及び構成員の住所及び氏名を記載した書類

(3) 当該組織の活動区域を示す図面

(4) 景観まちづくりに関する目標又は考え方を記載した書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、条例第23条第1項の要件を満たすときは、景観まちづくり組織認定通知書(様式第14号)をもって、当該組織の代表者に通知するものとする。

(景観まちづくり組織の認定取消)

第17条 条例第23条第3項の規定による認定の取消は、景観まちづくり組織認定取消通知書(様式第15号)をもって、当該組織の代表者に通知するものとする。

(景観まちづくり組織の解散届出)

第18条 条例第23条第4項の規定による届出は、景観まちづくり組織解散届出書(様式第16号)により行うものとする。

(景観アドバイザーの指定)

第19条 条例第25条に規定する景観アドバイザーは、次に掲げる要件に該当する者から市長が委嘱する。

(1) 市の景観形成方策を理解し、積極的に関わる者

(2) 景観に関する専門知識を有する者

(3) 建築又は色彩に関する専門知識を有する者

(審議会の組織)

第20条 条例第26条に規定する審議会に会長及び副会長を置き、会長にあっては条例第28条第1号の規定による委員から、委員の選挙によりこれを定め、副会長にあっては会長の指名によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第21条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決することころによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。

(審議会の運営事項)

第22条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(審議会の庶務)

第23条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年4月10日規則第28号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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三郷市景観条例施行規則

平成23年1月26日 規則第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年1月26日 規則第2号
平成25年3月13日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第15号
令和7年4月10日 規則第28号