○三郷市景観条例施行規則
平成23年1月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市景観条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 三郷市景観形成基本計画に規定する重点地区の選定要件に該当することが見込まれること。
(2) 市民等の発意により、重点地区景観協議会を組織する予定があること。
(重点地区景観協議会の指定基準)
第4条 条例第9条第1項の規則で定める基準は、良好な景観形成を推進する目的を持ち、かつ、構成員が5人以上でその過半数が重点地区内の市民又は地権者であることとする。
(重点地区景観協議会の組織)
第5条 重点地区景観協議会は、次に掲げる要件を満たす組織とする。
(1) 重点地区内の市民又は地権者その他の重点地区の景観形成に関わる者により構成されていること。
(2) 重点地区内に主たる事務所があること。
(重点地区景観協議会の指定)
第6条 重点地区景観協議会の指定を受けようとする組織は、市長と協議を行わなければならない。
3 重点地区景観協議会に指定された組織は、その目的、構成その他組織の基本的な事項に変更が生じる場合には、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(建築物等を示す図書)
第7条 条例第12条第1項に規定する建築物等を示す図書は、法定届出が必要な行為の完成予想図又はこれに準ずる図書とする。
(1) 法定届出に係る敷地及びその周辺の状況を示す図面
(2) 法定届出の対象となる敷地及びその周辺の状況を示す写真
(3) 建築物等の配置図又は土地利用計画図
(4) 彩色が施されたすべての立面を表示した4面以上の立面図
(5) 設備の位置並びに照明の位置及び向きを表示した図面(建築物内部に設置される物を除く。)
(6) 三郷市景観計画に定める景観形成基準への配慮事項を記載した図書
(7) その他市長が必要と認める図書
(1) 法定届出に係る敷地及びその周辺の状況を示す図面
(2) 建築物等の配置図又は土地利用計画図
(3) 彩色が施された全ての立面を表示した4面以上の立面図
(4) 三郷市景観計画に定める景観形成基準への配慮事項を記載した図書
(5) その他市長が必要と認める図書
3 法第16条第2項の規定による届出は、三郷市景観計画法定届出に係る変更届出書(様式第4号)に、設計又は施工方法の変更内容が分かる図書を添付して提出することにより行わなければならない。
4 第1項の規定は、法第16条第5項に規定する通知について準用する。この場合において、「届出書」とあるのは「通知書」と読み替えるものとする。
(行為完了検査等)
第13条 法定届出に係る行為が完了したときの届出は、三郷市景観計画行為完了届出書(様式第7号)により行うものとする。
(1) 法定届出の対象となる敷地及びその周辺の状況を示す行為完了後の写真
4 第2項の規定による立入検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告書等)
第14条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 当該組織の規約
(2) 代表者及び構成員の住所及び氏名を記載した書類
(3) 当該組織の活動区域を示す図面
(4) 景観まちづくりに関する目標又は考え方を記載した書類
(景観アドバイザーの指定)
第19条 条例第25条に規定する景観アドバイザーは、次に掲げる要件に該当する者から市長が委嘱する。
(1) 市の景観形成方策を理解し、積極的に関わる者
(2) 景観に関する専門知識を有する者
(3) 建築又は色彩に関する専門知識を有する者
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第21条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決することころによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、説明を受け、又は意見を聴くことができる。
(審議会の運営事項)
第22条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(審議会の庶務)
第23条 審議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月10日規則第28号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。






















