○三郷市未熟児養育医療給付事務処理要綱

平成25年3月7日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付及び費用の支給に係る事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 養育医療の給付の対象となる者は、三郷市内に居住する法第6条第6項に規定する未熟児(以下「未熟児」という。)で、出生時の体重が2,000グラム以下又は別表に掲げるいずれかの症状を示す者のうち、医師が入院養育を必要と認めたものとする。

(給付の基準と範囲)

第3条 養育医療の給付は、入院治療における次に掲げる範囲において現物給付を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 前項第4号及び第5号の看護及び移送の給付については、現物給付が困難であり、かつ、次に掲げる事項に該当する場合に限り、現物給付に代えて費用を支給できるものとする。

(1) 前項第4号の看護に係る費用(以下「看護料」という。)は、未熟児の症状が重篤であり、医師又は看護師が常時監視して随時適切な処置を必要である等、真にやむを得ない事情がある場合における付添看護に係る実費であって市長が認めるものであること。

(2) 前項第5号の移送に係る費用(以下「移送費」という。)は、医師が特に入院が必要であると認めた場合における未熟児の移送に必要な実費であること(移送に際し介護者が必要であると認められる場合は、介護者に係る費用を含む。)

3 未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合には、保険診療の自己負担分については、養育医療の給付をすることができる。

(給付の委託)

第4条 養育医療の給付は、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長又は中核市の長が指定する指定養育医療機関(以下「医療機関」という。)に委託して行うものとする。

(申請及び給付の決定等)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 養育医療意見書(様式第2号)

(3) 世帯調書(様式第3号)及びその関係証明書

2 市長は、前項の書類の提出があったときには、速やかにその可否を審査決定し、承認する場合においては養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付して医療券に記載された医療機関にその旨を通知するものとし、承認しない場合においては養育医療給付不承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、申請書に記載された医療機関にその旨を通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 市長は、申請書の提出があったときには、養育医療給付台帳(様式第6号。以下「台帳」という。)を作成の上、台帳に必要事項を記載し、その状況を明らかにしておくものとする。

(給付の継続)

第7条 申請者は、医療券の有効期間の満了後も引き続き医療の継続を希望する場合には、当該医療券の有効期間満了前に、養育医療給付継続申請書(様式第7号)に医療券を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときには、速やかにその可否を審査決定し、承認する場合においては申請者に医療券を交付して医療券に記載された医療機関にその旨を通知するものとし、承認しない場合においては養育医療給付継続不承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するとともに、申請書に記載された医療機関にその旨を通知するものとする。

(指定養育医療機関の変更)

第8条 養育医療の給付を受けている者が医療機関を変更する場合には、指定養育医療機関変更申請書(様式第9号)に医療券を添付して市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請の提出があったときには、医療券を訂正交付するとともに台帳を訂正するものとする。

(養育医療券の再交付)

第9条 医療券の交付を受けている者が医療券を紛失又は毀損した場合には、養育医療券再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、その再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときには、その内容を審査し、医療券を再発行するものとする。この場合において、紛失した医療券は無効とする。

(養育医療券の返還)

第10条 養育医療の給付を受けている者が次のいずれかに該当した場合は、当該給付に関する申請者は、医療券を速やかに市長に返還するものとする。

(1) 医療券の有効期間が満了又は再交付をした場合

(2) 県外に居住地を変更した場合

(3) 死亡した場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、養育医療の給付を受ける必要がなくなった場合

(看護料又は移送費の支給)

第11条 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、養育医療看護料 移送費支給申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその可否を審査決定し、承認する場合においては、養育医療看護料 移送費支給承認通知書(様式第12号)により通知するものとし、承認しない場合おいては、養育医療看護料 移送費支給不承認通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により看護料又は移送費の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が養育医療看護料 移送費請求書(様式第14号)に当該費用の額に関する受領書等関係書類を添えて市長に請求するものとする。

4 市長は、前項に規定する請求を受理したときには、審査確認の上、速やかに支払うものとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月15日告示第399号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月19日告示第8号)

この告示は、平成28年1月19日から施行し、改正後の三郷市未熟児養育医療給付事務処理要綱の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年7月31日告示第217号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年8月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後にこの告示による改正前の様式によりされた申請又は請求は、この告示による改正後の様式による申請又は請求とみなす。

(令和2年12月18日告示第285号)

この告示は、令和2年12月18日から施行する。

別表(第2条関係)

1 一般状態

(1) 運動不安、けいれんがあるもの

(2) 運動が異常に少ないもの

2 体温が摂氏34度以下のもの

3 呼吸器、循環器系

(1) 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

(2) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

(3) 出血傾向の強いもの

4 消化器系

(1) 生後24時間以上排便のないもの

(2) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(3) 血性吐物・血性便のあるもの

5 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

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三郷市未熟児養育医療給付事務処理要綱

平成25年3月7日 告示第59号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月7日 告示第59号
平成27年12月15日 告示第399号
平成28年1月19日 告示第8号
平成29年7月31日 告示第217号
平成30年8月30日 告示第211号
令和2年12月18日 告示第285号