○三郷市ロードサポート制度実施要綱

平成25年10月25日

告示第329号

(目的)

第1条 この要綱は、市が管理する道路及び水路(以下「市管理道水路」という。)において、ボランティアで清掃美化活動を行う住民団体等(以下「ロードサポート団体」という。)を募集し、住民と行政が協力して、快適で美しい道路、水路の環境づくりを推進することを目的とする。

(ロードサポート団体の資格)

第2条 ロードサポート団体は、市内に活動の拠点を置く町会、商工会、有志等の地域住民団体、学校及び企業(従業員の団体を含む。)で、市管理道水路の清掃美化活動を実施できるおおむね3人以上で構成された団体とする。

(認定手続)

第3条 ロードサポート団体として認定を受けようとする団体の代表者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 三郷市ロードサポート団体認定申請書(様式第1号)

(2) 団体員名簿(様式第2号)

(3) 活動箇所案内図(様式第3号)

(4) 活動計画書(様式第4号)

2 市長は、ロードサポート団体として適当と認めるときは、速やかに当該団体の代表者と三郷市ロードサポート制度に関する確認書(様式第5号。以下「確認書」という。)を締結するものとする。

3 市長は、前項の規定により確認書を締結したときは、当該団体に三郷市ロードサポート団体認定書(様式第6号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

(活動内容)

第4条 ロードサポート団体は、活動計画書に基づき、市管理道水路の一定区間(おおむね100メートル以上)において年3回以上の清掃美化活動を行うものとする。

2 ロードサポート団体は、清掃美化活動において発生したごみを、市の分別方法に従って適正に処分するものとする。

3 ロードサポート団体が清掃美化活動を行うときは、チラシの配布、イベント開催その他清掃美化活動に関係のない行為を行ってはならない。

(活動計画)

第5条 ロードサポート団体の代表者は、毎年4月20日までに、認定書を交付された日の属する年度の翌年度以降の活動計画書を市長に提出しなければならない。

2 ロードサポート団体の代表者は、提出した団体員名簿又は活動計画書に変更が生じた場合は、速やかに変更後の内容を市長に報告しなければならない。

(活動報告)

第6条 ロードサポート団体の代表者は、毎年4月20日までに、前年度の活動内容を活動報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(事故報告)

第7条 ロードサポート団体の代表者は、清掃美化活動中に事故が発生した場合は、速やかに市長に連絡するとともに、事故報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

(市の支援)

第8条 市長は、必要に応じてロードサポート団体に対して次に掲げる支援を行う。

(1) 市が加入しているボランティア保険の範囲内の補償

(2) 軍手、ごみ袋その他消耗品の支給及び貸与

(3) その他清掃美化活動に必要な支援

(確認書の変更等)

第9条 ロードサポート団体の代表者は、確認書に記載されている事項を変更し、又は解除しようとするときは、確認書変更(解除)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、確認書変更(解除)届が提出されたときは、確認書の内容を変更し、確認書の再締結及び再交付を行い、又は確認書を解除し、ロードサポートの認定を取り消すことができる。

3 市長は、ロードサポート団体が確認書に規定する事項を履行できないとき又はロードサポート団体としてふさわしくないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、当該団体の確認書を解除し、認定を取り消すことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、ロードサポート制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

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三郷市ロードサポート制度実施要綱

平成25年10月25日 告示第329号

(平成25年11月1日施行)