○三郷市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年6月22日

告示第219号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例施行規則(平成27年規則第28号。以下「規則」という。)別表第1の備考1ただし書の規定により、保育所等に入所する3歳未満児の第3子以降の子どもの保育料を軽減するため、三郷市多子世帯保育料軽減事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、三郷市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業における教育・保育に関する条例(平成27年条例第12号)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に規定する教育・保育給付認定を受けた小学校就学前子どもが保育の利用をする保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所をいう。

(2) 多子世帯 同一生計の家庭において3人以上の子どもがいる世帯(子どもが別居している場合も含む。)をいう。

(3) 対象子ども 次に掲げる要件のいずれも満たす者をいう。

 現に保育所等を利用している子ども

 多子世帯の子どものうち、3人目以降に該当し、かつ、保育所等への入所時において満3歳未満の子ども

(4) 保育料 規則第10条の規定により決定された教育・保育給付認定保護者等が納付すべき利用者負担額をいう。

(事業の内容)

第3条 多子世帯で保育所等に入所する3歳未満児である第3子以降の子どもの保育料を教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、当該年度に当該教育・保育給付認定保護者等が納付すべき対象子どもの保育料の全額を公費負担するものとする。

(教育・保育給付認定保護者等による申請)

第4条 前条の公費負担を希望する教育・保育給付認定保護者等は、三郷市多子世帯保育料軽減事業保育料免除申請書(様式第1号)により申請するものとする。

(公費負担の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときには、その内容を審査し、保育料に係る公費負担の可否を決定し、利用者負担額(保育料)免除決定通知書(様式第2号)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。

(保育料の公費負担)

第6条 前条の規定により該当する子どもの保育料の公費負担が決定した場合には、保育所にあっては、当該保育料を市が代理支払することにより行い、認定こども園及び特定地域型保育事業者(以下「認定こども園等」という。)にあっては、当該保育料に相当する額を市が認定こども園等に交付することにより行うものとする。この場合において、認定こども園等は、当該保育料を教育・保育給付認定保護者等から徴収しない。

2 前項の規定により公費負担をする金額のうち、半額は埼玉県多子世帯保育料軽減事業実施要綱による埼玉県の助成金をもって充て、残額は三郷市多子世帯保育料軽減事業費をもって充てる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日以降の保育料から適用する。

(令和元年10月1日告示第120号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月15日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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三郷市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年6月22日 告示第219号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年6月22日 告示第219号
令和元年10月1日 告示第120号
令和5年3月15日 告示第46号