○三郷市耐震改修等補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第70号

三郷市耐震改修等費用助成事業実施要綱(平成22年告示第98号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市内に存する住宅の所有者が耐震改修等を実施する場合に、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、市民の安全・安心と生活の質の向上を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 昭和56年5月31日以前に建築された、一戸建ての住宅及び分譲マンションとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していることが明らかなものはこの限りでない。

(2) 一戸建ての住宅 延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する木造の住宅で、階数が2階以下のものをいう。

(3) 分譲マンション マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第2条第1項第1号に規定するマンションで、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のものをいう。

(4) 耐震改修等 補助金の交付対象となる事業で耐震診断、耐震改修、耐震シェルター等の設置及びリフォームをいう。

(5) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項の規定により策定された建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示184号)に基づき認定された方法で地震に対する安全性を評価することをいう。

(6) 耐震改修 耐震補強設計に基づいて、当該耐震補強設計を行う者が適切な工事監理の下に実施する改修工事をいう。

(7) 耐震シェルター等 住宅が倒壊しても安全な空間が確保できる耐震シェルター又は防災ベッドをいう。

(8) リフォーム 耐震改修と併せて実施する増築、改築、修繕及び模様替え等の工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる住宅の種別に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 一戸建ての住宅 一戸建ての住宅の所有者

(2) 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合で耐震診断の実施の決議がなされているもの

(耐震診断の補助要件)

第4条 耐震診断は、次の各号に掲げる住宅の種別ごとに、当該各号に定める要件を満たさなければならない。

(1) 一戸建ての住宅 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する同法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が行うもの

(2) 分譲マンション 建築士のうち一級建築士が行うものであり、かつ、耐震診断の実施後、当該評価が適正であるかどうかについて三郷市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成25年規則第56号)第2条に規定する第三者判定機関の判定を受けるもの

(耐震診断の補助対象及び補助金額)

第5条 耐震診断の補助金額は、次の各号に掲げる住宅の種別ごとに、当該各号に定める額とする。

(1) 一戸建ての住宅 耐震診断に要する費用。ただし、10万円を上限とする。

(2) 分譲マンション 耐震診断に要する費用(建物の床面積が1,000平方メートルまでの部分については床面積1平方メートルにつき2,060円、建物の床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分については床面積1平方メートルにつき1,540円、建物の床面積が2,000平方メートルを超える部分については床面積1平方メートルにつき1,030円を限度とする。)に3分の2を乗じた額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は住戸の戸数に10万円を乗じた額のいずれか少ない額とする。ただし、300万円を上限とする。

(耐震改修の補助要件)

第6条 耐震改修は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 耐震診断による上部構造評点が1.0未満の一戸建ての住宅について当該上部構造評点が1.0以上となるように建築士が耐震補強設計を行うもの

(2) 耐震改修工事を行う者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であること(当該工事が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事である場合は、この限りでない。)

(耐震改修の補助対象及び補助金額)

第7条 一戸建ての住宅の耐震改修の補助金額は、耐震改修に要する費用に3分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、50万円を上限とする。

(耐震シェルター等の設置の補助要件)

第8条 耐震シェルター等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 耐震診断による上部構造評点が1.0未満の一戸建ての住宅内に設置するもの

(2) 公的機関により、安全性の評価を受けたもので市長が別に定めるもの

(耐震シェルター等の設置の補助対象及び補助金額)

第9条 耐震シェルター等の設置の補助金額は、耐震シェルター等の設置に要する費用に2分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、25万円を上限とする。

(リフォームの補助要件)

第10条 リフォームは、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 耐震診断による上部構造評点が1.0未満の一戸建ての住宅の耐震改修と併せて実施するもの

(2) リフォーム工事を行う者は、第6条第2号の規定を準用する。

(リフォームの補助対象及び補助金額)

第11条 リフォームの補助金額は、リフォームに要する費用に10分の1を乗じた額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、20万円を上限とする。

(交付申請)

第12条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震改修等を実施する前に、三郷市耐震改修等補助金交付申請書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、第2条第4号に定める事業について、それぞれ対象となる住宅1棟に対し1回限りとする。ただし、分譲マンションでエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法で区分されたものは、それぞれ別棟とする。

(交付決定)

第13条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、三郷市耐震改修等補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、当該交付決定に条件を付すことができる。

(変更)

第14条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、申請した内容に変更が生じるときは、当該変更の内容が軽微で補助金額に変更が生じない場合を除き、三郷市耐震改修等変更申請書(様式第3号)別表第1に掲げる書類のうち、内容に変更が生じるものを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、変更の可否を三郷市耐震改修等変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実地調査)

第15条 市長は、必要と認めるときは、耐震改修等に係る状況について実地調査を行うことができる。

(実績報告)

第16条 補助決定者は、耐震改修等が完了した後30日を経過した日又は当該年度の3月15日のいずれか早い日までに、三郷市耐震改修等完了報告書(様式第5号)別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第17条 市長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査し、耐震改修等が適正に行われたと認めるときは、当該補助金の額を確定し、三郷市耐震改修等補助金額確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第18条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、三郷市耐震改修等補助金交付請求書(様式第7号)により、この補助金の交付を請求するものとする。ただし、補助決定者が耐震改修等の契約の受注者に補助金の受領(全額受領に限る。)を委任すること(以下「受領委任払」という。)により請求する場合は、三郷市耐震改修等補助金受領委任払交付請求書(様式第8号)によるものとする。

(補助金の交付)

第19条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、補助金を速やかに補助決定者に交付する。この場合において、受領委任払により交付があったときは、補助決定者に補助金の交付があったものとみなす。

(全体設計承認)

第20条 第3条第2号に規定する補助対象者は、補助対象となる事業が複数年度にわたるときは、初年度において、補助金の交付申請前に全体設計承認を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、審査結果を申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認の通知を受けた者は、当該承認の後に同項の申請した内容に変更が生じるときは、当該変更の内容が軽微で事業費に変更が生じない場合を除き、第14条第1項の変更申請の前に、全体設計承認の変更申請をしなければならない。

4 第2項の規定は、前項の全体設計承認変更申請の場合について準用する。

5 第1項及び第3項の規定による申請は、全体設計(変更)承認申請書(様式第9号)によるものとし、第2項の規定による通知は、全体設計(変更)(承認・不承認)通知書(様式第10号)によるものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助決定者が偽りその他の不正な手段によって補助を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、補助金交付の決定を取り消し、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の三郷市耐震改修等補助金交付要綱の規定は、施行日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和4年4月26日告示第92号)

この告示は、令和4年4月26日から施行する。

別表第1(第12条及び第14条関係)

交付申請及び変更

事業の別

添付する書類

耐震診断

一戸建ての住宅

(1) 耐震診断の見積書の写し(内訳書を含む。)

(2) 耐震診断前の現場写真

(3) 耐震診断計画書(耐震診断の内容がわかるもの)

(4) その他市長が必要と認めた書類

分譲マンション

一戸建ての住宅に添付する書類に加え、耐震診断の実施について第3条第2号による決議がなされていることが確認できる書類

耐震改修

一戸建ての住宅

(1) 耐震改修の見積書の写し(内訳書を含む。)

(2) 耐震改修前の現場写真

(3) 耐震改修の内容がわかるもの(耐震補強設計における総合評価、補強方法を示す設計図書等)

(4) その他市長が必要と認めた書類

耐震シェルター等の設置

一戸建ての住宅

(1) 耐震シェルター等の設置見積書の写し(内訳書を含む。)

(2) 耐震シェルター等の設置場所を表示した図書等

(3) 耐震診断結果報告書(耐震診断による上部構造評点が1.0未満のもの)又は勧告書の写し

(4) その他市長が必要と認めた書類

リフォーム

一戸建ての住宅

(1) リフォームの見積書の写し(内訳書を含む。)

(2) リフォーム前の現場写真

(3) リフォーム設計図書等

(4) その他市長が必要と認めた書類

別表第2(第16条関係)

実績報告

事業の別

添付する書類

耐震診断

一戸建ての住宅

(1) 耐震診断の契約書の写し(受領委任払の場合は、支払方法が確認できるもの)

(2) 耐震診断の請求書(受領委任払の場合)

(3) 耐震診断の領収書の写し

(4) 耐震診断を行った建築士の資格証の写し

(5) 耐震診断結果報告書

(6) その他市長が必要と認めた書類

分譲マンション

一戸建ての住宅に添付する書類に加え、耐震診断の結果について第4条第2号による第三者判定機関が証する書類

耐震改修

一戸建ての住宅

(1) 耐震改修の契約書の写し(受領委任払の場合は、支払方法が確認できるもの)

(2) 耐震改修の請求書(受領委任払の場合)

(3) 耐震改修の領収書の写し

(4) 耐震改修の工事中及び施工後の現場写真

(5) 耐震改修の内容がわかるもの(耐震補強後における総合評価、補強方法を示す竣工図書等)

(6) 工事監理を行った建築士の資格証の写し

(7) その他市長が必要と認めた書類

耐震シェルター等の設置

一戸建ての住宅

(1) 耐震シェルター等の設置の契約書の写し(受領委任払の場合は、支払方法が確認できるもの)

(2) 耐震シェルター等の設置の請求書(受領委任払の場合)

(3) 耐震シェルター等の設置の領収書の写し

(4) 耐震シェルター等の設置中及び設置後の現場写真

(5) 耐震シェルター等の設置図書等

(6) その他市長が必要と認めた書類

リフォーム

一戸建ての住宅

(1) リフォームの契約書の写し(受領委任払の場合は、支払方法が確認できるもの)

(2) リフォームの請求書(受領委任払の場合)

(3) リフォームの領収書の写し

(4) リフォーム中及びリフォーム後の現場写真

(5) リフォーム竣工図書等

(6) その他市長が必要と認めた書類

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三郷市耐震改修等補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第70号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成28年3月24日 告示第70号
令和4年4月26日 告示第92号