○三郷市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱

平成28年8月25日

告示第240号

(目的)

第1条 この要綱は、「一億総活躍社会」の実現に向け、低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金(以下「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」という。)を支給することにより、賃金引上げの恩恵が及びにくい低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援し、個人消費の下支えに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金」とは、前条の目的を達するために、市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 市長は、第1号から第4号までのいずれかに該当し、かつ、第5号に該当する者(他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金が支給される者を除く。)のうち、別表に掲げるいずれかの年金について平成28年4月分の受給がある者(同年5月分の受給のない者を除く。)又は同年5月分の受給がある者(以下「支給対象者」という。)に、当該給付金を支給するものとする。

(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)において、三郷市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予定年月日(住基法第24条に規定する転出の予定年月日をいう。次号において同じ。)が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。次号において同じ。)を三郷市に行った者であって、転入をした年月日(住基法第22条第1項に規定する転入をした年月日をいう。次号において同じ。)が基準日の翌日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。次号において同じ。)をいずれかの市町村に行ったことが、住基法第9条第1項の規定による転入の通知により確認されたもの

(3) 基準日以前に、住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて三郷市の住民基本台帳に記録されることとなったもの(転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が基準日の翌日以後である転入届を三郷市へ行った者を除く。)

(4) 基準日において、いずれかの市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、配偶者からの暴力を理由に三郷市に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「配偶者の暴力からの避難者」という。)及びその同伴者であって、基準日において三郷市にその住民票を移しておらず、次に掲げるの要件を満たし、かつ、からまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を三郷市に申し出たもの

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上、配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。

 配偶者の暴力からの避難者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条の規定による保護命令(同条第1項第1号の規定による接近禁止命令又は同項第2号の規定による退去命令をいい、配偶者の暴力からの避難者の同伴者にあっては、同条第3項又は第4項の規定による接近禁止命令をいう。)が出されていること。

 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力相談支援センターが発行した証明書を含む。)が発行されていること。

 基準日の翌日以後に住民票が三郷市へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。

(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による平成28年度の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条(同法第736条第3項で準用する場合を含む。)の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されていない者又は三郷市税条例(昭和32年条例第4号)第51条の規定により当該市民税を免除された者(当該市民税が課されている者(当該市民税を免除された者を除く。)の扶養親族等(同法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者をいう。以下同じ。)を除く。)

2 市長は、前項の規定にかかわらず、基準日において、次の各号のいずれかに該当する者には、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金を支給しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(基準日に保護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に保護が廃止又は停止された者を除く。)

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(以下この号において「支援給付」という。)の受給者(基準日に支援給付の支給が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に支援給付の支給が廃止又は停止された者を除く。)

(3) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第15条第3項の規定によるハンセン病療養所非入所者給与金の受給者(援護加算(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成21年厚生労働省令第75号)第15条第3項に規定する援護加算をいう。以下この号において同じ。)の受給者に限り、基準日に援護加算の認定を停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に援護加算の認定を廃止又は停止された者を除く。)

(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条の規定による援護(以下この号において「援護」という。)を受けている者(基準日に援護が停止されていた者及び基準日の翌日から平成28年10月1日までの間に援護が廃止又は停止された者を除く。)

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給が決定される日において、次の各号のいずれかに該当する者には、当該給付金を支給しないものとする。

(1) 三郷市低所得高齢者向け年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要綱(平成28年告示第67号)に規定する低所得高齢者向け給付金の支給の決定を受けた者

(2) 基準日から障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者

(3) 日本国籍を有しない者のうち、住基法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

4 基準日において、配偶者の暴力からの避難者及びその同伴者であって、基準日において三郷市にその住民票を移しておらず、第1項第4号アの要件を満たし、かつ、イからエまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を市長に申し出たものについては、同項第5号の要件の適用に当たっては、その配偶者の扶養親族等には該当しないものとみなす。ただし、その際に配偶者の暴力からの避難者及びその同伴者が、本文に掲げる者のうちいずれかの者の扶養親族等とされていることが確認できた場合には、これに基づき障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給に係る審査を行い、それ以外の場合で、配偶者の暴力からの避難者又はその同伴者の中に市町村民税が課されている者がいることが確認できた場合には、当該者以外の配偶者の暴力からの避難者及びその同伴者は、当該者の扶養親族等であるものとみなす。

5 基準日において、次の各号のいずれかに該当する者については、第1項第5号の要件の適用に当たっては、当該者の養護者の扶養親族等には該当しないものとみなす。

(1) 障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者をいう。)のうち、養護者(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下この号において「障害者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、障害者虐待防止法第9条第2項の規定による入所又は入居(以下「入所等」という。)の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(2) 高齢者(基準日において65歳以上の者(昭和26年1月2日以前に生まれた者)をいう。)のうち、養護者(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下この号において「高齢者虐待防止法」という。)に規定する養護者をいう。)から虐待を受けたことにより、高齢者虐待防止法第9条第2項の規定による入所等の措置が採られている者(2月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。)

(支給額)

第4条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給額は、支給対象者1人につき3万円とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金に係る申請受付開始日は、平成28年8月1日とする。

2 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の申請期限は、やむを得ない場合を除き、平成29年1月31日とする。

(申請の方式)

第6条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年金生活者等支援臨時福祉給付金(障害・遺族基礎年金受給者向け)申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出する方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出する方式

3 市長は、第1項の規定による申請の際、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限るものとする。

(1) 基準日時点で、申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人が障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、市長は、本人確認書類の写し等を提出させ、又は提示させること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 市長は、代理人が第1項第1号に規定する者にあっては、住民基本台帳により、同項第2号又は第3号に規定する者にあっては、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(支給の決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を書面により当該申請者に対して通知するものとする。

2 基準日において、配偶者の暴力からの避難者及びその同伴者であって、基準日において三郷市にその住民票を移しておらず、第3条第1項第4号アの要件を満たし、かつ、同号イからまでに掲げる要件のいずれかを満たしており、その旨を三郷市に申し出たものについては、当該者分の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合においても、不支給の決定をするものとする(申出が当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村に到達した時点で、当該給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

3 基準日において、第3条第5項に規定する者については、当該者分の障害・遺族基礎年金受給者向け給付金につき同項に規定する養護者から代理申請があった場合においても、不支給の決定をするものとする(三郷市において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る当該給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)

(支給の方式)

第9条 市長は、前条の規定により障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を決定したときは、次の各号に掲げる方式のいずれかにより当該支給対象者に当該給付金を支給するものとする。この場合において、第2号に掲げる支給方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号の規定による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 口座振込方式 市が申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金支給方式 市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第5条第2項の規定による申請期限までに、第6条に規定する申請が行われなかった場合においては、支給対象者は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第8条の規定による支給決定を行った後、第9条第1号の支給方式の場合において、申請書の不備による振込不能等があり、市長が確認等に努めたにもかかわらず、平成29年2月28日までに申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったとき又は第9条第2号の支給方式の場合において、平成29年2月28日までに給付金の受け取りを行わなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が、当該給付金の支給を受けた後において、第3条に規定する支給対象者の要件に該当しないことが確認されたとき又は給付金の受給者が偽りその他不正の手段により当該給付金の支給を受けたと認められた場合には、給付金の受給者に対して、既に支給を受けた当該給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金の支給の決定を受けた者は、当該給付金の支給を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(庶務)

第14条 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金に係る庶務は、福祉部臨時福祉給付金等支給室において処理する。

(委任)

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年8月25日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(1) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金又は遺族基礎年金

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「60年改正法」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた旧国民年金法に基づく障害年金、60年改正法附則第78条の規定によりなお従前の例によることとされた旧厚生年金保険法に基づく障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)及び60年改正法附則第87条の規定によりなお従前の例によることとされた旧船員保険法に基づく障害年金(職務上の事由によるものについては障害等級が1級から5級までの年金、職務外の事由によるものについては障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(3) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

(4) 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第3条及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされた障害年金及び船員障害年金(障害等級が1級又は2級の年金に限る。)

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三郷市低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業実施要…

平成28年8月25日 告示第240号

(平成28年8月25日施行)