○三郷市三郷中央におどりプラザ設置及び管理条例

平成30年12月17日

条例第39号

(設置)

第1条 市民交流の活動の場の提供及び福祉の増進に寄与するため、三郷市三郷中央におどりプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三郷中央におどりプラザ

(2) 位置 三郷市中央一丁目14番地2

(業務)

第3条 プラザは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民交流の活動の場を提供するための自主的事業

(2) 市民の福祉の増進を目的とする自主的事業

(3) プラザの市民活動スペース、展示ギャラリー、会議室及び予約図書受取カウンター並びに附属設備(以下「施設等」という。)の利用及び管理に関すること。

(4) その他プラザの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 市長は、プラザに前条に定める業務を実施する所長及びその他必要な職員を置く。

(休館日)

第5条 プラザの休館日は、1月1日から同月3日までの日及び12月29日から同月31日までの日とする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用時間)

第6条 プラザの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(利用許可)

第7条 施設等(展示ギャラリー、会議室及び附属設備に限る。第8条から第14条において同じ。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。利用許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、利用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、利用許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) プラザの管理上支障があるとき。

(4) その他プラザの設置の目的に反するとき。

(利用期間)

第9条 施設等を引き続いて利用することができる期間は、7日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第10条 施設等の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、利用者は、プラザの附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。

(1) 市が主催する事業で利用する場合

(2) 第18条第1項の規定により市長が指定したプラザの管理を行うものが利用する場合

(3) 市長が特に必要があると認めた場合

(使用料の還付等)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用できなくなったとき。

(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。

(3) プラザの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。

2 前項各号に該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。

3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、施設等を許可された目的以外で利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第14条 市長は、プラザの管理上必要があると認めるとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 第8条各号の規定に該当するとき。

(4) その他この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市は、利用者が前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(入館の禁止)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品若しくは動物等を携行する者

(原状回復)

第16条 施設等を利用した者は、その利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第17条 施設等を利用した者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、プラザの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プラザの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) その他市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第9条まで、第12条第14条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第14条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。

(指定管理者の指定の手続)

第19条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) プラザの設置の目的を効果的に達成し、効率的な指定管理業務を行うことができること。

(2) プラザの平等な利用を確保することができること。

(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にプラザの指定管理業務を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

(指定管理者の公表等)

第20条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

(管理の基準等)

第21条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にプラザの指定管理業務を行うこと。

(2) プラザの施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の適正を期するため必要な事項

(指定の取消し等)

第22条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。

(2) 第19条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。

2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

3 第20条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。

(指定管理者によるプラザの現状変更等)

第23条 指定管理者は、施設等についての改修、その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年規則第4号で令和元年8月1日から施行)

(準備行為)

2 第18条第1項に規定する指定管理者の指定に関し必要な行為は、施行日前においても、第18条第1項第19条及び第20条第1項の規定の例により行うことができる。

別表(第10条関係)

三郷中央におどりプラザ使用料

時間

区分

午前9時~午後0時30分

午後1時~午後5時

午後5時30分~午後9時

午前9時~午後9時

会議室A(105m2)

1,800円

2,400円

3,200円

6,000円

会議室B(98m2)

1,700円

2,300円

3,100円

5,600円

会議室C(50m2)

900円

1,200円

1,600円

2,900円

会議室D(50m2)

900円

1,200円

1,600円

2,900円

全面

5,300円

7,100円

9,500円

17,400円

備考

1 展示ギャラリーの使用料は、無料とする。

2 三郷市に住所等を有する個人、法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学している者以外が利用する場合は、使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。

3 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、使用料(前項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に次に掲げる率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、入場料等が2種類以上定められているときは、最高額とする。

(1) 入場料等が1人当たり500円未満のとき 100分の20

(2) 入場料等が1人当たり500円以上1,000円未満のとき 100分の30

(3) 入場料等が1人当たり1,000円以上2,000円未満のとき 100分の50

(4) 入場料等が1人当たり2,000円以上3,000円未満のとき 100分の80

(5) 入場料等が1人当たり3,000円以上4,000円未満のとき 100分の100

(6) 入場料等が1人当たり4,000円以上5,000円未満のとき 100分の120

(7) 入場料等が1人当たり5,000円以上のとき 100分の150

4 利用目的が次に掲げる場合は、使用料(第2項又は第3項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(1) テレビの公開放送又は公開録画

(2) ラジオの公開放送又は公開録音

(3) 前2号に掲げるもののほか、営利を目的とする場合であって前項に規定する入場料等を徴収しない場合

5 商品の展示又は販売を行う場合は、前2項の規定にかかわらず、使用料に100分の400を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、第2項に該当する場合にあっては、加算後の使用料に基本使用料の100分の400を乗じて得た額を加算した額とする。

6 利用時間の延長を許可した場合は、1時間当たり、使用料(前各項に該当する場合にあっては、加算後の使用料)の100分の30に相当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。

7 使用料の算出に当たり10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

三郷市三郷中央におどりプラザ設置及び管理条例

平成30年12月17日 条例第39号

(令和元年8月1日施行)