○三郷市三郷中央におどりプラザ設置及び管理条例施行規則
令和元年6月14日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三郷市三郷中央におどりプラザ設置及び管理条例(平成30年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用許可の申請)
第3条 条例第7条第1項前段の規定によりプラザの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷中央におどりプラザ利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(申請の期間)
第4条 申請書は、次の表に定める期間内に先着順で受け付けるものとする。
申請者 施設名 | 市民 | 市民以外の者 |
会議室及び附属設備 | 利用日の4月前の月の初日から当日まで | 利用日の3月前の月の初日から当日まで |
展示ギャラリー(営利を目的とした利用をしない場合に限る。) | 利用日の7月前の月の初日から当日まで | 利用日の6月前の月の初日から当日まで |
備考 この条の表において「市民」とは、市内に住所等を有する個人、法人その他の団体及び市内に通勤し、又は通学している者をいう。
(利用許可書の交付)
第5条 市長は、申請書を受理し、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、三郷中央におどりプラザ利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。
(許可事項の変更申請等)
第6条 利用者は、条例第7条第1項後段の規定により利用許可された事項を変更しようとするときは、同項前段の規定により許可を受けた利用日(以下「利用日」という。)の3日前までに、三郷中央におどりプラザ利用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の変更による使用料の額等は、次のとおりとする。
(1) 使用料の額
変更後の利用日に係る使用料(以下「変更後使用料」という。)の額が変更前の使用料の額以上の場合 | 利用日の10日前までの変更申請 | 変更後使用料の額 |
利用日の3日前までの変更申請 | 変更後使用料の額に、第12条第3項に規定する取消料の半額(以下「変更料」という。)を加えた額 | |
変更後使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合 | 利用日の10日前までの変更申請 | 変更後使用料の額 |
利用日の3日前までの変更申請 | 変更後使用料の額に、変更料(ただし、変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額の半額が変更料を超えるときは、その額)を加えた額 |
(2) 使用料の納付又は還付方法
変更後使用料の額が変更前の使用料の額を超える場合 | 変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額を納付 |
変更後使用料の額が変更前の使用料の額未満の場合 | 変更後使用料の額と変更前の使用料の額の差額を還付 |
4 第1項の規定による変更の申請は1回限りとし、変更許可後の再変更申請は認めない。
(利用許可書等の提示)
第9条 利用者は、施設等を利用するときは、利用許可書又は変更許可書をプラザの職員に提示しなければならない。
(利用の取消申請等)
第10条 利用者は、利用許可の取消しをしようとするときは、利用日の当日までに変更申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の取消しを許可したときは、変更許可書を利用者に交付する。
(使用料の還付等)
第12条 条例第12条第1項ただし書に規定する使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 条例第12条第1項第1号及び第3号に該当する場合 既納の使用料の全額
(2) 条例第12条第1項第2号に該当し、利用日の10日前までに利用許可の取消しの申出があった場合 既納の使用料の全額
(3) 条例第12条第1項第2号に該当し、利用日の3日前までに利用許可の取消しの申出があった場合 既納の使用料の半額
3 条例第12条第3項の規定による取消料は、利用日の10日前までに利用許可の取消しを申し出たときは無料、利用日の3日前までに申し出たときは使用料の半額、利用日の2日前から利用日当日までに申し出たときは使用料の全額とする。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、プラザの施設等を利用するときは、プラザの職員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に出入り又は利用許可を受けない施設等の利用若しくは移動をさせないこと。
(2) プラザの設備及び備品等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 騒音、怒声、放歌等の行為又は他人に危害を及ぼす行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となる物品を携帯し、又は動物類を持ち込まないこと。
(5) 許可なくプラザの施設等の内外で寄附の募集、物品の販売又は陳列等をしないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(7) 許可なくポスター、チラシ等を配布し、又は掲示しないこと。
(職員の立入り)
第14条 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、プラザの職員を利用者が現に利用している施設等に立ち入らせることができる。この場合において、利用者は当該立入りを拒むことができない。
(1) 定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第19条第2項に規定する指定管理業務の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
附属設備の名称 | 単位 | 使用料(1日につき) | 備考 |
プロジェクター | 1式 | 500円 | HDMI付 |






