○三郷市建設工事検査規則

令和3年1月13日

規則第3号

三郷市建設工事検査規則(平成9年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三郷市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の適正、かつ、円滑な実施を推進するため、その検査について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 三郷市契約規則(昭和40年規則第6号。以下「契約規則」という。)第19条第1項に定める検査職員で、工事検査員又は指定検査員をいう。

(2) 工事検査員 検査員のうち、総務部工事検査室の職員をいう。

(3) 指定検査員 検査員のうち、前号以外の職員で、市長が指定したものをいう。

(4) 完成検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

(5) 部分払検査 部分払いをしようとするときに行う、工事の既成部分を確認するための検査をいう。

(6) 中間検査 工事の施工中に随時行う、完成検査時に明視できなくなる部分を確認するための検査をいう。

(検査員の対象工事)

第3条 検査員による検査の対象となる工事は、三郷市予算規則(昭和51年規則第38号)に定める工事請負費により執行された工事とする。

(工事概要の通知)

第4条 工事主管課長は、工事の請負契約が締結されたときは、工事概要通知書(様式第1号)に必要な書類を添付し、速やかに工事検査室長(以下「室長」という。)に通知しなければならない。

(検査の手続)

第5条 工事主管課長は、工事の検査を実施する必要が生じたときは、当該工事の確認を行い、工事検査請求書(様式第2号)に必要な書類を添付し、速やかに室長に請求しなければならない。

2 室長は、前項の請求があったときは、速やかに検査員を指名し、検査を行わせるものとする。

3 室長は、適正な契約の履行確保のために必要と認めたときは、検査の前に、工事検査員に工事現場の状況を査察させることができる。

(検査の方法及び基準)

第6条 検査は、書面検査及び実地検査により行うものとする。

2 前項の検査は、契約書、仕様書、設計図書その他の関係書類と照らして施工の管理状況及び内容を確認する方法により行い、その基準は別に定めるものとする。

(検査の立会い)

第7条 検査には、監督員(契約規則第18条第1項に規定する監督職員をいう。)及び受注者の現場代理人のほか、主任技術者又は監理技術者が立ち会わなければならない。ただし、室長が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事の履行を確認できない場合の措置)

第8条 検査員は、設計図書に定めるところにより工事の履行を確認できないと認めるものについては、速やかに室長に報告しなければならない。

2 室長は、前項の報告があった場合は、工事手直し指示書(様式第3号)により、工事主管課長に工事の手直しを指示しなければならない。この場合において、室長は、当該報告の内容を市長に報告しなければならない。

3 工事主管課長は、前項の指示を受けたときは、直ちに受注者に対し、期日を指定して工事の手直しを請求しなければならない。

4 工事主管課長は、前項の工事の手直しが完了したときは、工事手直し報告書(様式第3号)により、室長に報告しなければならない。

5 室長は、前項の報告を受けたときは、検査員に当該手直し部分の再検査を行わせなければならない。

(検査結果の報告等)

第9条 室長は、完成検査又は部分払検査の結果について検査員から報告を受けたときは、その内容を確認し、工事検査報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

2 室長は、前項の規定により市長に報告したときは、工事完成検査証(様式第5号)又は工事部分払検査認定調書(様式第6号)を工事主管課長に送付しなければならない。

3 室長は、中間検査の結果について検査員から報告を受けたときは、工事中間検査調書(様式第7号)を工事主管課長に送付しなければならない。

(工事成績評定)

第10条 検査員及び監督員は、1件の請負金額が130万円を超える工事の完成検査を行うにあたっては、工事成績の評定をするものとする。

(報告)

第11条 室長は、当該年度終了後速やかに、当該年度の工事検査事務について報告書を作成し、市長に報告するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第36号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三郷市建設工事検査規則

令和3年1月13日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)