○三郷市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、造血細胞移植により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、再接種を受ける者に対し、当該再接種に要する費用の一部を予算の範囲内において助成することにより、当該者の経済的負担の軽減を図り、並びに疾病の発生及びまん延の防止に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「造血細胞移植」とは、骨髄移植、末梢血幹細胞移植及びさい帯血移植をいう。

2 この要綱において「予防接種」とは、法第2条第1項に定める行為をいう。

3 この要綱において「当初接種」とは、その実施時点において次の各号のいずれにも該当していた予防接種をいう。

(1) 造血細胞移植を受ける前に行われた予防接種

(2) 法第2条第2項に掲げられたA類疾病についての予防接種

(3) 法第2条第4項に掲げられた定期予防接種

4 この要綱において「再接種」とは、次の各号のいずれにも該当する予防接種をいう。

(1) 造血細胞移植を受けた後に行われる予防接種

(2) 法第2条第2項に掲げられたA類疾病についての予防接種

(3) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の表上欄に掲げられた疾病(ロタウイルス感染症を除く。)についての予防接種

(4) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に規定されたワクチンによる予防接種

(5) 当初接種によって得た免疫が造血細胞移植によって低下又は消失したために再度の実施が必要であると、医師が認めた予防接種

(助成対象者)

第3条 再接種に要する費用の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 造血細胞移植手術により、当初接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者

(2) 再接種を受ける日において、本市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の記録がされている20歳未満の者

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の9の表の上欄に掲げられた特定疾病についての再接種にあっては、再接種を受ける日において、同表の下欄に掲げる年齢に達しない者

(4) 再接種を受ける日が令和3年4月1日以降である者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者は、助成対象者とすることができる。

(申請者)

第4条 助成金の交付申請ができる者は、対象となる予防接種の再接種費用を負担する者(以下「申請者」という。)とする。

(助成対象認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、三郷市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 当初接種の履歴が確認できるものの写し

(2) 再接種に係る領収書(医療機関名、接種日及び再接種の種類が分かるものに限る。)

(3) 再接種をしたことが確認できる書類の写し

(4) 造血細胞移植を行ったことが確認できる書類

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、再接種に要した費用又は、再接種の日に属する年度に市が定めた予防接種ごとの単価のいずれか少ない額とする。

(助成金の決定)

第7条 市長は、第5条の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査し、当該助成金交付の可否を決定し、三郷市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定をしたときには、当該助成金を速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽その他の不正な手段で助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の交付決定を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日告示第24号)

この告示は、令和5年2月9日から施行する。

(令和6年7月9日告示第198号)

この告示は、令和6年7月9日から施行する。

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三郷市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第71号

(令和6年7月9日施行)