○三郷市男女共同参画研修受講補助金交付要綱
令和4年4月14日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、男女共同参画に関する研修(以下「研修」という。)を受講するために要する費用の補助に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象の研修)
第2条 補助の対象となる研修は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人国立女性教育会館(NWEC)が主催する研修
(2) 日本女性会議
(3) 埼玉県男女共同参画推進センター(WithYouさいたま)が主催する研修
(4) 埼玉県女性キャリアセンターが主催する研修
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内の事業所に勤務する者
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象者が研修を受講する際に要する経費で次の各号に掲げるものとし、第1号の経費は、職員等の旅費に関する条例(昭和44年条例第8号)の適用を受ける一般職の職員の例により算出する。
(1) 交通費
(2) 参加負担金(資料代を含む。)
2 補助金額は、前項各号に掲げる経費を合計した額で、同一年度につき1人当たり5,000円を上限とする。ただし、補助金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 前項に掲げる補助金の交付は、予算の範囲内とする。
4 補助金の交付を受けることができる回数は、同一年度につき1回までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象の研修を受講する前に、三郷市男女共同参画研修補助金交付申請書(様式第1号)を所定の募集要項で指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる書類の添付については、これを要しない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 研修の受講を中止したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月14日から施行する。





