○三郷市手数料徴収条例第2条第61号、同条第62号、同条第64号及び同条第65号の都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものについての告示

令和5年2月9日

告示第21号

三郷市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条第61号同条第62号同条第64号及び同条第65号の都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものは、次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項の設計住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6に適合していることを示すものに限る。)の写し

(令和6年3月22日告示第67号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市手数料徴収条例第2条第61号、同条第62号、同条第64号及び同条第65号の都市の低…

令和5年2月9日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
令和5年2月9日 告示第21号
令和6年3月22日 告示第67号