○三郷市手数料徴収条例第2条第79号及び第80号の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものについての告示

令和5年2月9日

告示第23号

三郷市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)第2条第79号及び第80号の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものは、次に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 法第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関が作成した法第2条第1項第3号に掲げる基準に適合していることを示す書類

(3) 法第12条第6項の適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(4) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第25条第2項の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(5) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第2項の通知書の写し及び建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証の写し

(6) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項の建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1の断熱等性能等級の等級4以上及び一次エネルギー消費量等級の等級4以上(法の施行の際現に存する建築物の住宅部分にあっては、同基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級3以上)に適合していることを示すものに限る。)の写し

(令和6年3月22日告示第67号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

三郷市手数料徴収条例第2条第79号及び第80号の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関す…

令和5年2月9日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
令和5年2月9日 告示第23号
令和6年3月22日 告示第67号