○三郷市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠判定を受ける低所得の妊婦に対し、初回の産科受診に要する費用の一部を助成することにより、妊婦の早期の産科受診を促すとともに、伴走型相談支援につなげ母体及び胎児の健康の保持増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、妊娠判定のため産科を受診する日において、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民税非課税世帯に属する者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に妊娠判定のため産科受診を必要と認める者を、対象者とすることができる。
(受診項目、助成額等)
第3条 妊娠判定のための受診項目は、問診・診察、尿検査及び超音波検査等とする。ただし、超音波検査については、医療機関が必要と判断した場合に限る。
2 助成の額は、受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1の受診につき、1万円を限度とする。
(申請の要件)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれにも同意しなければならない。
(1) 第2条の対象者であることを確認するため、申請者の属する世帯の課税状況等を確認すること。
(2) 本事業の適切な実施のため、本事業及び妊産婦健康診査に係る医療機関その他関係機関と本市が必要な情報を確認又は共有すること。
(助成の申請)
第5条 申請者は、初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出し申請しなければならない。
(受診)
第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受診者」という。)は、市が指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に、受診券を提出して受診するものとする。
2 受診者は、委託医療機関に受診券を提出することにより助成金の受領を委託医療機関に委託するとともに、受診に要した額が第3条第2項に規定する限度とする額を超えた場合には、超えた額を負担しなければならない。
(委託払いによる助成)
第8条 委託医療機関は、受診券の提出を受け、診療を行ったときは、初回産科受診料請求書(様式第4号)に、受診券を添付し市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求金額を支払うものとする。
(受診の特例)
第9条 受診券の交付を受けず医療機関を受診した対象者(以下「特例受診者」という。)が、受診に要した額を支払っているときは、当該特例受診者に対して助成をすることができる。
2 前項の場合において、特例受診者は、受診日から起算して1年以内に、妊娠判定結果及び受診に要した額を証明する書類を添付し、市長に初回産科受診料助成金交付申請書を提出し申請を行わなければならない。
(償還払いによる助成)
第10条 市長は、前条第3項の規定による助成金の交付を決定したときは、当該助成金を速やかに特例受診者の指定する口座に振り込むものとする。
(1) 第2条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。