○三郷市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
令和6年3月19日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行に関し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請書に添付する書類)
第2条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターが作成した法第5条の4各号に掲げる基準(同条第4号に掲げる基準のうち法第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針に係るものを除く。)に適合していることを示す書類
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第3条 法第5条の3第1項の規定による認定の申請、法第5条の6第1項の認定の更新の申請又は法第5条の7第1項の変更の認定の申請(以下これらを「認定等の申請」という。)をした者は、当該認定等の申請を取り下げようとするときは、申請取下書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(認定をしない旨の通知)
第4条 市長は、認定等の申請に係る管理計画が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、同条の認定をしないものとし、認定をしない旨の通知書(様式第2号)により当該認定等の申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第5条 市長は、法第5条の8の規定により報告を求めるときは、認定管理計画に関して報告を求める旨の通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第5条の5に規定する認定管理者等(以下「認定管理者等」という。)は、法第5条の8の規定により市長からマンションの管理の状況について報告を求められたときは、管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(改善命令)
第6条 市長は、法第5条の9の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、措置命令書(様式第5号)により行うものとする。
(認定管理計画に基づく管理の取りやめの申出)
第7条 法第5条の10第1項第2号に規定する申出をしようとする認定管理者等は、管理を取りやめる旨の申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(認定の取消しの通知)
第8条 法第5条の10第2項の規定による通知は、認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。






