○宮田村公告式条例
昭和31年9月30日
条例第5号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に、村長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。
役場掲示場
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和42年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。