○宮田村公告式条例

昭和31年9月30日

条例第5号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に、村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示してこれを行う。

役場掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

2 前条の規定は、議会又は村の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印を押さなければならない。

2 前項の規定は、村の機関の定める規程等で公表を要するものに準用する。この場合において、同項中「村長名」とあるのは「当該機関名」、「村長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規程に準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和42年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

宮田村公告式条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(平成16年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第5号
昭和42年3月22日 条例第3号
昭和50年12月22日 条例第28号
昭和52年3月16日 条例第11号
平成16年6月18日 条例第21号