○宮田村議会事務局処務規程
昭和50年3月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮田村議会事務局設置条例(昭和41年宮田村条例第9号)第3条の規定に基づき、宮田村議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿役員簿勤務年数調)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管及び欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の広報資料に関すること。
コ 図書室の整備保管に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受及び配布に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第、記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調整及び保管に関すること。
キ 議会の傍聴に関すること。
ク 議場その他委員会室の管理取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会の記録調整に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定及び改廃に関すること。
イ 議会関係諸規定制定及び改廃に関すること。
ウ 請願、陳情、建議意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。
オ 事業事務の調査、検査に関すること。
カ 統計資料の作成に関すること。
キ 各種行政に関する世論の情報の収集に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
(職務)
第3条 事務局に事務局長を置き、議長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の収集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案その他の印刷に関すること。
(7) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(8) その他軽易な申請、照会、回答、通知等に関すること。
(村規定の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、宮田村の諸規定を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日訓令第2号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月2日議会告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。