○街頭演説に必要な標旗に関する規程
昭和31年10月14日
選挙管理委員会告示第24号
(通則)
第1条 村の議会の議員、長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5の規定による街頭演説の際に携帯し、又は掲げなければならない標旗に関しては、この規程の定めるところによる。
(標旗の様式)
第2条 標旗は、別記様式による。
(交付)
第3条 標旗は、立候補届のあったときに交付する。
(掲示)
第4条 標旗は、聴衆の見やすいようにその演説中、常に掲げておかなければならない。
(再交付)
第5条 標旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、宮田村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に紛失証明書又は破損した標旗を添えて、文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 標旗は、選挙期日後直ちに村委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
この規程は、昭和31年10月14日から施行する。
附則(平成9年4月1日選告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。