○選挙運動員用の乗車(船)用腕章に関する規程
昭和33年9月3日
選挙管理委員会告示第50号
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第141条の2第2項の規定に基づき、村長の選挙における選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが着けなければならない腕章について定めることを目的とする。
(腕章)
第2条 腕章の様式は、別記様式とする。
(交付)
第3条 腕章は、立候補届のあったときに交付する。
(着用)
第4条 腕章は、乗車(船)中、常に見やすいように着けておかなければならない。
(再交付)
第5条 腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとするときは、宮田村選挙管理委員会(以下「村委員会」という。)に紛失証明書又は破損した腕章を添えて文書で申請しなければならない。
(返還)
第6条 腕章は、選挙期日後直ちに村委員会に返さなければならない。候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときも、また同様とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日選告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。