○宮田村組織規則
昭和37年9月1日
規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 内部部課(第2条・第3条)
第3章 出先機関(第4条・第5条)
第4章 職制等(第6条―第10条)
第5章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他条例に規定するもののほか、組織、事務分掌、職制等について定めるものとする。
第2章 内部部課
(課等の設置)
第2条 課等の設置は、宮田村課設置条例(平成23年宮田村条例第2号)の定めるところによる。
第3条 課等に置く内部組織及び分掌事務は、次のとおりとする。
内部組織 | ||
課等 | 係等 | 分掌事務 |
総務課 | 総務係 | 条例、例規の制定、改廃に関すること。 審査請求、訴願、訴訟及び和解に関すること。 文書等の収受、発送等に関すること。 官報、県報、公報等の保管に関すること。 文書事務及び保管等に関すること。 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。 給与、旅費の支給に関すること。 職員の研修、福利厚生に関すること。 共済組合に関すること。 秘書及び渉外に関すること。 自衛隊員の募集に関すること。 貯蓄に関すること。 議会に関すること。 監査に関すること。 選挙に関すること。 安全会議に関すること。 統計に関すること。 消防団に関すること。 消防施設の設置、管理に関すること。 防災に関すること。 水防に関すること。 消防委員会に関すること。 伊南行政組合消防本部の連絡調整に関すること。 防犯に関すること。 災害救助に関すること。 交通安全に関すること。 交通災害共済に関すること。 広域行政に関すること。 その他各係の主管に関すること。 |
管理財政係 | 予算の編成、執行経理に関すること。 村債に関すること。 収入支出の調査に関すること。 補助金、負担金、交付金等の審査等に関すること。 地方交付税に関すること。 公印の保管に関すること。 村有財産の取得、管理及び処分に関すること。 基本財産、積立金等の管理、処分に関すること。 税外諸収入の徴収に関すること。 庁内及び倉庫等の管理に関すること。 入札、契約事項に関すること。 自動車等の維持、管理に関すること。 | |
みらい創造課 | 企画係 | 総合計画に関すること。 各種政策の企画立案に関すること。 行政評価に関すること。 土地政策に関すること。 交通政策に関すること。 地域情報化に関すること。 定住促進に関すること。 多文化共生社会に関すること。 その他企画に関すること。 |
協働係 | 住民との協働に関すること。 広報及び広聴に関すること。 消費者行政に関すること。 ケーブルテレビに関すること。 地域間及び国際交流等に関すること。 地球温暖化防止対策に関すること。 その他住民サービスに関すること。 | |
住民課 | 住民係 | 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 印鑑登録に関すること。 住民基本台帳ネットワーク及びシステムのセキュリティに関すること。 公的個人認証に関すること。 個人番号カードの交付に関すること。 外国人住民に関すること。 犯罪人名簿の管理及び犯罪被害者に関すること。 人権擁護に関すること。 人口動態調査に関すること。 国民年金に関すること。 税関係含む諸証明発行に関すること。 所管に属する使用料及び手数料の収納に関すること。 福祉医療に関すること。 国民健康保険に関すること。 国民健康保険運営協議会に関すること。 後期高齢者医療事務に関すること。 環境保全及び公害対策に関すること。 自然環境の保全に関すること。 し尿及びごみ処理に関すること。 廃棄物及び清掃に関すること。 衛生害虫等の駆除に関すること。 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 化製場等に関すること。 墓地に関すること。 伊南行政組合に関すること。 |
税務係 | 村民税に関すること。 固定資産税に関すること。 軽自動車税に関すること。 入湯税に関すること。 特別土地保有税に関すること。 国民健康保険税に関すること。 たばこ税に関すること。 県民税に関すること。 税務統計に関すること。 固定資産評価審査委員会に関すること。 租税教育に関すること。 納税貯蓄組合に関すること。 村税の徴収に関すること。 地方税滞納整理機構に関すること。 土地台帳、家屋台帳及び公図等の管理保管に関すること。 地籍調査事業の地籍簿及び地籍図に関すること。 その他、税務行政に関すること。 | |
福祉課 | 福祉係 | 高齢者対策の基本的施策に関すること。 老人福祉法及び老人保健施設の入所に関すること。 高齢者の生きがい対策に関すること。 生活保護法に関すること。 行路病人、行路死亡人に関すること。 引揚者及び遺族援護に関すること。 民生・児童委員会に関すること。 障がい者福祉に関すること。 デイサービスセンターに関すること。 社会福祉協議会に関すること。 シルバー人材センターに関すること。 地域包括センターに関すること。 在宅介護支援センターに関すること。 仲なかふれあいセンターの管理に関すること。 なごみ家、なごみ家夢工房の管理に関すること。 福祉作業所等の運営に関すること。 災害弔慰金の支給、援助物資の取扱い及び災害救助に関すること。 養護老人ホームの入所措置に関すること。 地域密着型施設の設置許可及び運営に関すること。 介護保険法及び特別養護老人ホームの入所に関すること。 介護保険に関すること。 上伊那福祉協会、伊南福祉会に関すること。 高齢者等虐待防止に関すること。 成年後見に関すること。 福祉タクシー、福祉有償運送に関すること。 |
保健予防係 | 老人福祉センターの管理及び運営に関すること。 健康増進に関すること。 結核及び感染症予防に関すること。 予防接種に関すること。 乳幼児、母子保健に関すること。 子育て支援対策に関すること。 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関すること。 母子及び寡婦福祉に関すること。 精神保健に関すること。 生活習慣病予防、特定保健指導に関すること。 健康づくり推進協議会に関すること。 健康相談及び指導に関すること。 機能訓練に関すること。 食育、栄養の指導及び調査に関すること。 地域医療の確保に関すること。 献血に関すること。 難病対策に関すること。 地域包括医療協議会に関すること。 | |
産業振興推進室 | 農政係 | 農業、畜産、水産業、園芸に関すること。 農産物流通対策に関すること。 都市農村交流に関すること。 農業制度資金に関すること。 経営構造対策に関すること。 農産物の災害対策に対すること。 農産物の防疫及び衛生に関すること。 農業関係団体に関すること。 生産調整対策に関すること。 支援センターに関すること。 農業委員会に関すること。 農業者年金に関すること。 各種農業調査に関すること。 その他農業行政に関すること。 |
商工観光係 | 商工業に関すること。 企業立地に関すること。 労働雇用行政に関すること。 中小企業等の資金融資に関すること。 商工団体との連絡調整に関すること。 観光開発及び宣伝に関すること。 その他商工業、観光行政に関すること。 | |
建設課 | 建設係 | 各種申請等の受付、許可に関すること。 住宅管理に関すること。 住宅使用料の賦課、徴収に関すること。 都市計画区域内の土地の利用計画に関すること。 嘱託登記に関すること。 地籍調査事業に関すること。 道路、橋梁及び河川の新設改良、維持補修に関すること。 工事の設計及び監督に関すること。 各種建設、設備に関すること。 災害復旧に関すること。 街路に関すること。 土地区画整理に関すること。 景観・屋外広告物に関すること。 その他都市計画に関すること。 |
耕地林務係 | 耕地事業に関すること。 水利に関すること。 保安林に関すること。 村有林経営に関すること。 森林害虫等駆除及び特産に関すること。 林道に関すること。 災害復旧に関すること。 造林班に関すること。 鳥獣保護、狩猟、有害鳥獣対策に関すること。 | |
上下水道係 | 公共下水道事業の設計、維持管理に関すること。 農業集落排水事業の設計、維持管理に関すること。 水道施設の機能維持、管理に関すること。 水道水の水質検査等に関すること。 水道工事に関すること。 合併浄化槽に関すること。 広域水道に関すること。 下水道の普及及び加入促進に関すること。 下水道事業の経理に関すること。 下水道使用料等の賦課、徴収に関すること。 水道事業の経理に関すること。 水道料金の賦課、徴収に関すること。 その他、上下水道行政に関すること。 |
第3章 出先機関
(出先機関)
第4条 法令その他条例で設置するものは、次のとおりとする。
(1) 宮田村保育所の設置等に関する条例(昭和39年宮田村条例第15号)による保育所
ア 東保育園
イ 西保育園
(2) 宮田村民会館設置及び管理に関する条例(平成10年宮田村条例第24号)による宮田村民会館
(3) 宮田村老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年宮田村条例第5号)による宮田村老人福祉センター
第5条 削除
第4章 職制等
(課長等)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は、職員をもって充てる。
3 第1項の職員は、上司の命を受けて、課等の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(課長補佐)
第6条の2 課の課長を補佐させるため、課長補佐を置くことがある。
2 課長補佐は、職員をもって充てる。
3 前2項に規定するもののほか、保育園に園長を置く。
4 園長は、上司の命を受けて、園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(係長等)
第7条 内部部課等の係に係長、園に主任保育士を置く。
2 係長等は、職員をもって充てる。
3 係長は、課長等の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。
4 主任保育士は、園長の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。
5 事務処理上、必要があるときは、第1項の係長等は、課長等が兼務することができる。
(主任)
第8条 内部部課等の係に主任を置くことがある。
2 主任は、職員をもって充て、上司の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。
3 前2項に規定するもののほか、福祉課に主任保健師を置く。
4 主任保健師は、係長の命を受けて部下職員を監督し、事務を処理する。
(1) 主幹
(2) 主査
(3) 主事
(4) 書記
(5) 保健師
(6) 保育士
(7) 管理栄養士
(8) 栄養士
(9) 看護師
(10) 司書
(11) 給食調理員
2 前項の職員は、上司の命を受けて職務に従事する。
第9条 削除
(非常勤の職)
第10条 非常勤の職については、村長が必要の都度定める。
2 特命事項については、チーフマネージャー及びマネージャーを置くことができる。
第5章 雑則
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、昭和37年9月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月26日規則第6号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月21日規則第8号)
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月18日規則第2号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3の規定については、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年1月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月12日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月1日規則第11号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附 則(平成9年12月16日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月17日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月19日規則第12号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日規則第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月16日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日規則第7号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。