○宮田村バス使用規程
平成6年3月22日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程はバスの適正な使用及び管理を図るためにその使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の原則)
第2条 バスは次の各号のいずれかに該当する場合に限り使用することができる。
(1) 村が主催又は後援する事業及び村が行政上必要とする事業であって公共団体、公共的団体又は機関に参加を求めたとき。
(2) 村議会議員、行政委員会の委員、その他各種委員等が公務のため必要と認めるとき。
(3) 官公署の要請に基づき調査、視察等のため必要と認めるとき。
(4) 村職員が公務遂行のため必要と認めるとき。
(5) その他村長が行政運営上必要と認めたとき。
(運行範囲)
第3条 バスの運行範囲は片道一般道路350キロメートル、高速道と一般道併用500キロメートル以内とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
2 総務課長は、バスの運行距離、日程等の必要に応じ2人の運転者を指示することができる。
(1) 運行に当たっては常に運転者と連絡を取り運転者が疲労とならないよう適宜休憩を考慮すること。
(2) 運行日程及び経路について正確に把握し運転同乗者に対し適切な指示を行うこと。
(3) 運転中は乗降口の開閉に当たっては運転者と十分連絡を取り、この事故防止を図ること。
(4) バスが後退、又は踏切を横断するときは、安全を確かめ運転者を誘導するなど常に安全な運行確保に努めること。
(5) 運行中に同乗者に病気等異状を発見したとき、又はバスに故障異状を発見したときは、直ちに運行を中止し適切な措置を採ること。
(6) 安全運行が確保される範囲内において使用責任者の同乗及びその任務を運転者をもってこれに代えることができる。
(7) 使用完了後は運転者と協力し車内等の片付け、清掃等をすること。
(事故報告)
第6条 運転中事故が発生した場合は、運転者及び使用責任者は適切な処置を講じ、直ちに総務課長及び担当課長に報告しその指示を受けるとともに帰庁後直ちに課長等と連署の上事故報告書を村長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、バス使用について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。