○宮田村印鑑登録及び証明に関する条例
昭和54年9月26日
条例第17号
宮田村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年宮田村条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は印鑑の登録(以下「登録」という。)及び証明について必要な事項を定め、もって村民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与し、あわせて村の行政の合理化に資することを目的とする。
(登録の資格)
第2条 登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請者が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録しなければならない。
2 前項に規定する確認は、登録の申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書で照会し、期限を定めてその回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 本村において既に登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(登録の印鑑)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録の事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 村長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(印鑑登録証交付)
第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
(1) 登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。
(2) 村長は、印鑑登録証を持参して登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとすること。
2 村長は、印鑑登録証に登録番号を記載しなければならない。ただし、個人番号カード(行政手続法における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を印鑑登録証とするときはこの限りでない。
(個人番号カードを利用した印鑑登録証)
第7条の2 宮田村個人番号カードの利用に関する条例(平成27年宮田村条例第30号)第2条第1項の規定により、印鑑の登録を受けている者又は登録申請者が前条第1項に規定する印鑑登録証に替えて、個人番号カードを印鑑登録証として利用しようとするときは、村長は個人番号カードに印鑑の登録を識別するための情報を登録するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は毀損した時に限り、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付しなければならない。
4 登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対してその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。ただし、個人番号カードを用いて宮田村個人番号カードの利用に関する条例(平成27年宮田村条例第30号)第2条第3号に規定する多機能端末機により交付を受ける場合にあってはこの限りでない。
2 村長は、印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず個人番号カードにより印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、自ら多機能端末機に個人番号カードを使用し、暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書)
第10条 印鑑登録証明書は、登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明し、あわせて次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 村長が、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、複写機により複写する、又は電子計算組織から出力するものとする。
3 村長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、村長に対して、印鑑登録証又は宮田村民カードを添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第12条 登録を受けている者又はその代理人は、第6条第1項各号に規定する住所等の登録事項について変更しようとする場合には、村長に対してその旨を届け出なければならない。
2 村長は、前項に規定する届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 村長は、本村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、村長は、登録を受けている者にこのことを通知しなければならない。
2 村長は、登録の廃止の申請があったときは、審査した上当該申請に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。印鑑登録証の亡失の届出があったときについても同様とする。
(閲覧の禁止)
第14条 村長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することはできない。
(調査)
第15条 村長は、登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に対して、質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第16条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類 2年
(施行規定)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に改正前の宮田村印鑑登録及び証明に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和55年5月31日までの間は、なお従前の例により印鑑登録の証明をすることができる。ただし、その者の印鑑について、この条例第4条第1項の規定による登録がなされたときは、この限りでない。
3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づき登録を受けている印鑑で、この条例施行後7月以内にこの条例の規定に基づく登録がなされないものは、村長はこれを抹消するものとする。
附 則(平成7年12月19日条例第19号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月20日条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成19年6月8日条例第2号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年12月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の宮田村印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき、宮田村の外国人登録原票に登録されている者(以下「外国人」という。)が受けた印鑑の登録の取扱いは、次に定めるところによる。
(1) 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。
(2) 村長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(平成26年6月10日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の宮田村印鑑登録及び証明に関する条例第7条により交付された印鑑登録証及び第8条の規定により再交付された印鑑登録証については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月19日条例第19号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第32号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。