○宮田村職員定数条例
昭和36年3月28日
条例第52号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、一般職の常勤の職員(2か月以内の期間を定めて任用される職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。))、休職にされた職員並びに公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年宮田村条例第2号)第3条第1号に規定する派遣職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 47人
(2) 農業委員会の事務部局の職員
農業振興主事 1人
その他の職員 1人
計 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 45人
(4) 議会事務部局の職員
局長 1人
書記 1人
計 2人
(5) 水道事業企業職員 8人(内兼務職員 2人)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 宮田村職員定数条例(昭和32年7月5日宮田村条例第17号)は、廃止する。
附 則(昭和39年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月16日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月22日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月15日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日において、伊南行政組合消防職員であり施行日前に伊南行政組合派遣消防職員であった者はなお長野県町村総合事務組合の加入を継続する。
附 則(平成12年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成15年3月17日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。