○宮田村海外派遣国際交流事業補助金交付要綱
平成7年7月12日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、海外派遣国際交流事業等への参加を奨励するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業、交付対象者及び補助金額)
第2条 補助金交付の対象事業、交付対象者及び補助金の額は、別表のとおりとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 交付対象者 | 補助区分 | 補助額 |
中学生海外派遣国際交流事業 | 宮田村に住所を有する中学生で、派遣事業の参加者として村長が決定したもの | 参加者1人につき | 参加費用の3分の2以内。ただし、200,000円を限度とする。 |
長野県が主催する信州青年海洋セミナー参加補助事業 | 宮田村に住所を有する者で、参加者として決定されたもののうち村長が認めるもの | 参加者1人につき | 参加負担金の3分の1以内。ただし、50,000円を限度とする。 |