○特例一時金の支給に関する規則

平成14年3月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は一般職員の給与に関する条例(昭和33年宮田村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特例一時金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特例一時金の支給)

第2条 特例一時金の支給日は3月15日とする。ただし、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、祝日法による休日又は土曜日でない日に支給するものとする。

(特例一時金の支給を受ける職員)

第3条 条例附則第8項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項各号の規定により休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(2) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(3) 法第5条の2第5項の規定により休職者とされている職員

(4) 職員の分限に関する条例(昭和38年宮田村条例第9号)第2条の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(5) 外国の地方公共団体の機関に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定める職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)に定める派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員

(7) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員(次条において「育児休業職員」という。)のうち、基準期間の前期間が無給期間である職員

(無給期間)

第4条 基準期間の各月のうち、前条各号(第4号第6号及び第7号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間に含まれないものとする。

(無給期間のある職員等の特例一時金の額)

第5条 条例附則第9項の村長が定める額は、特例一時金の額を12で除して得た額に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

特例一時金の支給に関する規則

平成14年3月20日 規則第1号

(平成14年3月20日施行)