○宮田村職員等の旅費に関する条例
昭和26年3月30日
条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定により、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
2 村長、議会議員等及び職員に対し支給する旅費に関しては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 各機関の長及び議員 村長、議長、監査委員、選挙管理委員会委員長、農業委員会長、議会の議員
(2) 職員 村長及びその補助機関である職員(専門委員を除く。)学識経験を有する者のうちから選任された監査委員並びに議会監査委員、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局の職員、常勤の消防職員をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所を離れて旅行することをいう。
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が出張のため旅行中死亡した場合には、当該職員の遺族に対し旅費を支給する。
3 職員又は職員以外の者が、国又は地方公共団体の依頼又は要求に応じ公務を補助するため証人、参考人、鑑定人等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 前条に掲げる旅行は、各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼によって行われなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後速やかに旅行命令権者に、旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行した時は、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
第6条 旅行命令権者が旅行命令を発し、又はこれを変更するとき、又は旅行者が旅行命令を必要とするときは、旅行命令簿(別記様式)により命令権者の承認、旅行者の承印がなければならない。
(旅費の種類)
第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び日当とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たり定額又は実費額により支給する。
5 日当は旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第8条 旅費は、最も経済的な通路の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第9条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数は、加算することができる。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に、必要な書類を添えてこれを村長に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 村長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃及び急行料金による。
(1) 運賃は、その乗車に要する運賃とする。
(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合は、前号に掲げる運賃のほか、次に該当する場合に限り支給する。
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道300キロメートル以上のもの
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(船賃及び航空賃)
第12条 船賃及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第13条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。
2 車賃は、全路程を通じ計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第14条 日当の額は、別表第1の定額による。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
第16条 削除
(日額旅費)
第17条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張及び長期間の研修、講習、訓練、その他これに類する目的のための出張であって、その性質上日額の旅費を支給することが適当と認められるものについて、定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、村長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第7条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する車賃の実費
(2) 宿泊料の額は、別表第2に定める額
(公用車船による旅行)
第20条 公用車船により旅行する場合は、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。
(旅行中退職した者等の旅費支給)
第21条 職員が旅行中退職又は死亡した場合には、旅行先から役場所在地までの前職に相当する旅費を支給する。
(外国旅費)
第21条の2 外国旅行の旅費は、第7条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。
(旅費の調整)
第22条 任命権者は、旅行者が次に掲げる旅行をした場合には、旅費の支給を調整することができるものとし、その場合の旅費額は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しないものとして計算した額
(2) 陸路旅行の場合において、定期的に一般旅客営業を行っている、バス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路である場合には、その運賃(片道71キロメートル以上の場合は急行料金を含む。)の実費を車賃として計算した額
(3) 自動車運転手が、1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行った場合には宿泊した場合を除き、旅費を支給しない。
(4) 村の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合には、この条例の規定による旅費額から村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
(補則)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
(廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
宮田村費用弁償額報酬額及支給方法に関する条例
附 則(昭和26年6月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和27年3月31日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年3月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年3月24日条例第27号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和33年5月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年3月12日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年5月19日条例第65号)
1 この条例は、昭和37年6月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出張する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和39年9月15日条例第28号)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
3 改正条例第18条の規定は、昭和39年4月1日から適用し、適用の日から施行日の前日までに支払われた旅費額は、改正後の条例の規定による旅費の概算払とみなす。
附 則(昭和41年3月16日条例第6号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出張する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年3月20日条例第6号)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出張する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和44年9月12日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第2号)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出張する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年3月18日条例第5号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の宮田村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出張する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年9月26日条例第16号)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
2 改正後の宮田村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出張する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宮田村職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成9年12月16日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の宮田村職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降から出張する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月12日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第6条中宮田村職員等の旅費に関する条例第2条第2号及び同条例第5条第2項の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現にある第6条の規定による改正前の宮田村職員等の旅費に関する条例及び第11条の規定による改正前の宮田村障がい者福祉金条例による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの条例による改正後の様式によるものとみなす。
4 この条例の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成27年3月20日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(宮田村職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例施行の際現に在職する教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第2条の規定による改正後の宮田村職員等の旅費に関する条例第2条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の宮田村職員等の旅費に関する条例第2条の規定は、なお効力を有する。
附 則(令和2年3月12日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第13条、第14条、第15条関係)
区分 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊費(一夜につき) | |
県外 | 県内 | 県外 | ||
議会議員、常勤・非常勤特別職の職員等及び一般職の職員 | 実費 | 円 2,200 | 円 11,000 | 円 12,000 |
別表第2(第18条関係)
区分 | 宿泊料(一夜につき) |
駒ケ岳 | |
議会議員、常勤・非常勤特別職の職員等及び一般職の職員 | 円 実費 |
別表第3(第14条関係)
区分 | 割増日当 |
県外 | |
議会議員、常勤・非常勤特別職の職員等及び一般職の職員 | 円 4,400 |