○財政状況の公表に関する条例
昭和58年3月31日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関してはこの条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は毎年5月1日及び11月1日に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、村長は事故のやんだときから1か月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の事項等)
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向についてその概要を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他村長において必要と認める事項
3 村長は必要に応じて財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は宮田村公告式条例(昭和31年宮田村条例第5号)第2条第2項の例による。
2 財政状況は前項の規定によるのほか何人も公表の日から6か月間役場においてその閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は村長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日からこれを施行する。