○村費補助金交付規則

昭和39年3月13日

規則第5号

(補助金の交付)

第1条 村の各種団体等にして公益上必要と認めるときは、この規則により村費をもって補助金を交付する。

(提出書類)

第2条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書 (様式第1号)

(2) 事業計画書 (様式第2号)

(3) 収支予算書 (様式第3号)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で村長が定める。

2 前項の補助金は、8月、12月、3月の各月に交付する。ただし、村長において必要と認められたときは、期日にかかわらず交付し、又は分割交付する。

3 補助金が決定したとき、補助金交付指令書(様式第4号)をもって申請者に通知する。

(報告)

第4条 補助金を受けたるものは、次の事項を年度経過後2か月以内に村長に報告しなければならない。

(1) 事業実施の状況及び結果

(2) 収支決算書

(調査)

第5条 村長は、必要に応じて補助金を受けたものに対しては事業の調査報告を命じ、又は書類、帳簿、物品等の検査を行い、若しくは実施状況を調査することがある。

(補助金の減額等)

第6条 村長において必要と認めるときは、補助金を減じ、若しくは全くこれを取り消し、又は交付した補助金戻入れを命ずることがある。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

村費補助金交付規則

昭和39年3月13日 規則第5号

(昭和39年3月13日施行)