○宮田村保育所の設置等に関する条例
昭和39年3月13日
条例第15号
(設置)
第1条 本村に宮田村保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東保育園 | 宮田村6745番地 |
西保育園 | 宮田村2820番地 |
(運営及び管理)
第3条 保育所の運営及び管理については児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づくほか村長が別に定めるところによる。
(保育料の徴収)
第4条 保育料は、保育を受ける児童の保護者から徴収する。
2 保育料については、宮田村保育所保育料徴収条例(昭和35年宮田村条例第48号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 宮田村保育所設置条例(昭和29年宮田村条例第61号)は、廃止する。
附則(昭和41年10月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月15日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。