○宮田村保育所管理規則
昭和56年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は村立保育所の管理について法令等に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保育所の入所児童の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
東保育園 | 230人 |
西保育園 | 120人 |
(入所児童)
第3条 保育所に入所させる児童は、宮田村小学校就学前子どもの教育及び保育に関する規則(平成27年宮田村規則第2号)第14条第2項の規定により利用決定された者とする。
2 入所定員に余裕があるときは、前項の適用を受けない児童であっても入所させることができる。
(退所又は一時休所)
第4条 保育所に入所中の児童で次の各号に該当するときは、退所又は一時休所させることができる。
(1) 感染性疾患その他の事由により、他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。
(2) 身体が虚弱であって保育が困難と認めるとき。
(3) その他の事由により退所又は休所させることが適当と認められるとき。
(退所届又は一時休所届)
第5条 児童を退所又は一時休所させようとする者は、村長に届け出なければならない。
(保育日数及び保育計画)
第6条 保育所の保育日数は年間を通じて275日以上とし、保育に関する年間計画を定めておくものとする。
(健康診断)
第7条 入所している児童について、年2回以上健康診断を行い、必要に応じた措置を採るものとする。
(休日)
第8条 保育所の休日は、職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和33年宮田村条例第10号)の規定によるほか村長が特に休所の必要を認めたときは、別に定めることができる。
(帳簿等)
第9条 保育所には、他の法令等に規定されているもののほか次の帳簿等を備えなければならない。
(1) 保育所入所児童名簿
(2) 児童出欠簿
(3) 保育の経過を記録する帳簿
(4) 児童の健康診断を記録する帳簿
(5) 保育計画、年間行事を記録する帳簿
(6) 沿革誌
(7) その他必要な帳簿
(非常災害対策)
第10条 各保育所において非常災害に対処するための計画を作成し、職員及び児童に対する訓練を年2回以上実施しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月7日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日より施行する。
附 則(平成15年3月17日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月13日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、宮田村特定教育・保育給付等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年宮田村条例第4号)の施行の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。