○宮田村保育所運営懇談会要綱
平成8年3月28日
告示第14号
(設置)
第1条 保育所運営及び保育料等について研究協議するため、宮田村保育所運営懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 懇談会は、保育所運営及び保育料等について調査研究を行い、適正な保育所運営及び保育料のあり方について協議するものとする。
(組織)
第3条 懇談会は、委員9人以内で構成する。
2 委員は、必要の都度教育長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 懇談会に会長、副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は会務を総理し、懇談会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、教育委員会こども室において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日告示第25号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日告示第3号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日告示第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日告示第46号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。