○宮田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年6月17日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他別に定めがあるもののほか、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進するとともに廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(3) 可燃ごみ 一般廃棄物のうち、廃棄物中間処理施設で焼却処理できる廃棄物をいう。
(4) 不燃ごみ 一般廃棄物のうち、廃棄物中間処理施設で焼却処理できない廃棄物をいう。
(5) 粗大ごみ 一般廃棄物のうち、可燃ごみ、不燃ごみに属さないものであって、村長が別に定める廃棄物をいう。
(6) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(7) 浄化槽清掃業 浄化槽法第2条第8号に規定する事業をいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持を図らなければならない。
2 村長は、前項の義務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 村長は、再利用等による廃棄物の減量に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(住民参加)
第4条 村長は、廃棄物の処理及び再利用について住民の意見を聴く等、住民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。
(住民の責務)
第5条 住民は廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収に努める等適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、村の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者及び管理者(以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する便所、廃棄物容器、排水溝及びそれらの周囲の清潔を保ち地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 空地等を持つ土地の占有者等及び公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な管理に努めなければならない。
3 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 公共の場所において宣伝物、印刷物その他の物を設置若しくは配布し、又はさせた者は散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
5 土木建築等の工事を行う者は工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し、又は流失することにより生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の始めに告示するものとする。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の排出量及び処理量の見込、収集、運搬及び処分の場所、排出抑制のための方策並びにその他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
(占有者等の協力)
第9条 土地又は建物の占有者等は、その土地又は建物の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物を自ら処分する等、常に減量に努めなければならない。
2 占有者等は、前項のほか、一般廃棄物処理計画に従い、可燃物と不燃物等の区分をし指定された容器に収納し所定の場所に集める等、村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 占有者等は、一般廃棄物処理計画に従って廃棄物集積所へ廃棄物を持ち出す場合に廃棄物が飛散し、汚水が流失し及びその悪臭が発生しないようにするとともに廃棄物集積所を常に清潔にしておかなければならない。
(必要な措置)
第10条 村長は、廃棄物の適正処理をするため、生活環境保全上又は一般廃棄物の処理計画上支障があると認めるときは、占有者等に当該廃棄物の処理に関し、必要な措置を求めることができる。
(多量の一般廃棄物)
第12条 法第6条の2第5項の規定により、村長が占有者等に対して指示することができる多量の一般廃棄物は、次のいずれかに掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物
ア 1日の平均排出量 10キログラム以上
イ 1回の排出量 50キログラム以上
1回の排出量(粗大ごみの場合) 30キログラム以上
ウ 1個の容積 0.2立方メートル以上
エ 1個の長さ 1メートル以上
(2) その他の一般廃棄物
村長が必要と認めたもの及び必要と認めた量以上
(許可申請手数料)
第13条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は宮田村手数料条例(平成12年宮田村条例第15号)第2条に定める手数料を納入しなければならない。
(可燃ごみ及び不燃ごみの排出方法)
第14条 可燃ごみ及び不燃ごみの排出(粗大ごみを除く。)は、村長が別に定めるごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に入れて行うものとする。ただし、指定ごみ袋に入れることができない大型の一般廃棄物はこの限りでない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 一般廃棄物の処理手数料は、村長が別に定める年間使用基準枚数により宮田村手数料条例(平成12年宮田村条例第15号)第2条に定める手数料を納入しなければならない。
(一般廃棄物の処理手数料の減免)
第16条 村長は、特別な理由があると認めるときは、前条の処理手数料を減免することができる。
(処理する産業廃棄物)
第17条 村が法第11条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物及び処理することが必要であると認められる産業廃棄物は、当該産業廃棄物の処理が、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内であって村長が別に定めるものとする。
(産業廃棄物処理費用)
第18条 前条の規定により処理する産業廃棄物の収集、運搬及び処分について法第13条第2項の規定により事業者から徴収する費用は、村長が一般廃棄物の処理に要した費用を勘案して決定した額とする。
(産業廃棄物処理費用の徴収)
第19条 前条の規定する産業廃棄物処理費用(以下「処理費用」という。)は、別に定めのない場合は、処理した日の翌月末日までに納入通知書により納入するものとする。
2 前項により納入すべき処理費用を納入期日までに納入しなかった場合の督促及び滞納処分については宮田村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年宮田村条例第42号)の規定を準用する。
(処理費用の減免)
第20条 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第15条の処理費用を減免することができる。
(投棄禁止)
第21条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月18日条例第19号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。