○宮田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年9月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は宮田村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年宮田村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(粗大ごみ)
第2条 条例第2条第5号に規定する村長が別に定める廃棄物とは、次に掲げる廃棄物とする。
(1) 指定ごみ袋に入れることができない大型ごみ
(2) 机、タンス等の家具類
(3) 家電製品(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器を除く。)
(4) マットレス、スプリングマットレス、布団等の寝具
(5) ポット、ガスコンロ等の厨房用具
(6) 自転車、タイヤ等
(7) その他村長が認める粗大ごみ
(1) 1人世帯 60枚
(2) 2人世帯 70枚
(3) 3人世帯 90枚
(4) 4人世帯 100枚
(5) 5人世帯 110枚
(6) 6人世帯 120枚
(7) 7人以上世帯 130枚
2 村長は、前項の規定にかかわらず、年度の中途において転入、転居等により世帯員数が増えた世帯については、当該世帯の年間使用基準枚数に月割計算による枚数を加算することができる。
(1) 2歳未満の乳幼児で、おむつを必要とするもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害手帳の交付を受けた者で、おむつを必要とするもの
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者で、おむつを必要とするもの
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護又は要支援の認定を受けた者で、おむつを必要とするもの
(5) その他在宅生活においておむつ等の廃棄物を大量に排出する者として村長が特に認めるもの
4 前2号の規定に基づき指定ごみ袋の年間使用基準枚数を村長が加算できる枚数を使用しようとする者は、指定ごみ袋無料チケット加算申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可申請等)
第6条 一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可の申請は、それぞれ次の各号に掲げる申請書に必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による許可の申請 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第5号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可の申請 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第6号)
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項 浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)
2 前項第1号の規定は法第7条第2項の規定による許可の更新について、同項第2号の規定は同条第5項の規定による許可の更新について準用する。
(許可の基準)
第7条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可に係る基準は、同条第5項又は第10項に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。
(1) 申請の内容が村の一般廃棄物の処理計画に適合するものであること。
(2) 一般廃棄物の適正な処分先を確保できること(最終処分を業として行う者を除く)。
(3) 市町村民税の滞納がないこと。
(4) 許可の更新の場合にあっては、当該許可の有効期間の満了前1年間に収集運搬又は処分の実績があること。
(5) その他村長が必要と認めること。
2 浄化槽法第35条の規定による許可に係る基準は、法令に定めるもののほか、次の各号のとおりとする。
(1) 申請の内容が村の一般廃棄物の処理計画に適合するものであること。
(2) 市町村民税の滞納がないこと。
(3) その他村長が必要と認めること。
(浄化槽清掃業の許可期間)
第8条 浄化槽清掃業の許可の期間は、2年とする。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 事業を廃止したとき。
(4) 前項の規定による許可証の再交付を受けたとき(紛失による場合を除く。)。
2 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業変更・廃止届(様式第12号)に必要な書類を添付して村長に届け出なければならない。
3 浄化槽法第37条及び第38条の規定による届出は、浄化槽清掃業変更・廃業等届(様式第13号)によるものとする。
(許可の取消し等)
第11条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 第7条に規定する許可の基準に該当しなくなったとき。
(4) 許可に付した条件に違反したとき。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月16日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する指定ごみ袋(以下「旧指定ごみ袋」という。)で、可燃ごみ袋大若しくは不燃ごみ袋又はプラスチック用ごみ袋に相当するものについては、平成31年3月31日まで宮田村手数料条例(平成12年宮田村条例第15号)別表第1 39で定める手数料を納付したことを証するシールを貼付した場合に限り、指定ごみ袋として使用することができる。
3 旧指定ごみ袋のうち、可燃ごみ袋大若しくは不燃ごみ袋又はプラスチック用袋に相当するものを除くものについては、当分の間、指定ごみ袋として使用することができる。
附 則(平成31年3月18日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式 略