○宮田村営墓地条例
昭和42年6月28日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、村営墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
駒ケ原墓地 | 宮田村4291番地 |
大原墓地 | 宮田村6595番地1 |
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定による許可をするに当たり必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 墓地を他の目的に使用しないこと。
(2) 墓地を他人に使用させないこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理について村長が別に指示すること。
(使用料の額及び納付)
第5条 使用の許可を受けたものは、使用料を納付しなければならない。
1区画 6.61平方メートル割(2坪) 230,000円
2 前項による使用料の額は、村長の定める方法により納付するものとする。
(使用料の減免又は還付)
第6条 使用料は、次の各号に掲げる場合において村長が特に必要があると認めるものについては、これを減免又は還付することができる。
(1) 環境衛生又は公共の用に供するため、村長の勧告において、この墓地以外の墓地をこの墓地に移転する場合
(2) 墓地の返還を生じた場合
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理等に関し、必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年6月11日条例第12号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月15日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月17日条例第4号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成6年3月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。