○宮田村環境保全条例
平成13年3月16日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全及び育成(第7条―第18条)
第3章 環境保全地域及び水源保護地域(第19条―第22条)
第4章 環境審議会(第23条―第28条の3)
第5章 事業者等の遵守すべき基準(第29条・第30条)
第6章 公害防止(第31条―第42条)
第7章 罰則(第43条―第44条の2)
第8章 雑則(第45条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全について基本理念を定め、村長、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、自然環境及び水資源を汚染等から保護するための規制に関する措置及びその他必要な事項など、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の村民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 住民等 住民及び宮田村に滞在する者(宮田村に通勤し、又は通学する者を含む。)をいう。
(2) 事業者 宮田村の地域内で事業を行っている者及び何らかの事業を行おうとする者をいう。
(3) 環境の負荷 人の活動により、環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、悪臭等によって、人の生命若しくは健康が損なわれ、又は快適な生活が阻害されることをいう。
(5) 地下水 地表面より下に存在する水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する可燃性天然ガスを溶存する水を除く。)をいう。
(環境保全の基本理念)
第3条 環境の保全は、村民が健全で豊かな環境の恵沢を享受するとともに、村民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる環境を構築し、これを将来に継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全は、社会経済活動による環境への負荷をできる限り低減するために、すべての者がそれぞれの役割分担を自主的かつ積極的に行わなければならない。
3 地球環境の保全は、地域の環境が地球環境と深く関わっていることに鑑み、すべての事業活動及び日常生活において、地球環境の保全に資するよう行われなければならない。
4 自然環境及び水資源の保全は、村民の平穏で安心な生活環境を支えるだけでなく、村の産業を支える重要な資源として、村の発展と産業振興等に寄与し、農産物等の産業製品の価値などとも密接に関わることから、これら産業製品と地下水等水資源の品質に対する社会的評価の維持・増進と、水道水源及び天竜川水系の水質保全に寄与するために、全ての者がそれぞれの責務を果たすとともに、役割分担を自主的かつ積極的に行わなければならない。
(村長の責務)
第4条 村長は、環境を保全し、環境への負荷を低減するため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 村長は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県及び他の市町村と連携を図るよう努めなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、環境を保全し、環境への負荷の低減に自ら努めるとともに、県及び村長が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 事業活動に伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全すること。
(2) 事業活動において製品その他の物が廃棄物となった場合は、適正に処理すること。
(1) 事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄される段階において、廃棄物の減量等環境への負荷の低減を図ること。
(2) 再生資源、その他環境への負荷の低減に資する原材料及び役務等を利用すること。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、国、県、又は村が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
第2章 環境の保全及び育成
(悪臭等を発生する物の燃焼の禁止)
第7条 何人も、燃焼に伴い、著しいばい煙、悪臭及び有害ガス等を発し、生活環境に支障を生ずるおそれのあるものを燃焼してはならない。
(投棄等の禁止)
第8条 何人も、空き缶、たばこの吸い殻等をみだりに捨てたり、廃棄物を放置又は不法に投棄する等美観を損ね、又は不衛生的な行為をしてはならない。
2 何人も、動物の飼育に当たっては、汚物等を適正に処理し、周辺環境に悪影響を与えないよう万全の管理をしなければならない。
(埋立て及び焼却の抑制)
第9条 何人も、廃棄物の処理に当たっては、埋立て及び焼却処分を最小限とし、循環型社会の構築に努めなければならない。
(水質の汚濁防止)
第10条 何人も、河川浄化及び地下水保全のため、適切な排水処理に努めなければならない。
(土壌等の汚染防止)
第11条 何人も、土壌汚染及び水質汚濁を防止するため、汚染等の原因となる物質を埋めたて、又は投棄してはならない。
2 何人も、農薬等の使用に当たっては、環境の保全を配慮し、最小限にとどめるよう努めるものとする。
(大気の汚染防止)
第12条 何人も、大気汚染防止のため、汚染原因となる製品の使用をしないよう心掛けるとともに、汚染原因となる物質を大気中に放出しないよう努めなければならない。
(騒音の防止)
第13条 何人も、近隣の静穏を害するような騒音を発生させないよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動により近隣の静穏を害する騒音を発生させるおそれがあるときは、施設の位置、構造、及び作業の方法等について、必要な措置を講じなければならない。
(森林の保全と緑化)
第14条 何人も、生命の源である水資源を確保し、かつ、大気の浄化作用を高めるため、森林の保全と緑化に努めなければならない。
(自然の保護)
第15条 何人も、開発に当たっては、動植物の生態系を保護し、自然の持つ浄化循環作用を阻害しないよう努めなければならない。
(地下水の保全)
第15条の2 何人も、地下水が公共性の高い貴重な財産であることを認識し、その保全とかん養及び適正な利活用に努めなければならない。
3 申請予定者は、第1項の規定による事前協議書を提出するときは、住民等及び隣接する事業者に対し、当該事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を取らなければならない。
(申請予定者の意見陳述等)
第15条の4 前条の規定に基づき事前協議書を提出した申請予定者は、村長に関係資料を提出し、意見を述べることができる。
2 村長は、事前協議書を提出した申請予定者に対し、関係資料の提出及び意見を求めることができる。
(事前協議書の公開)
第15条の5 村長は、第15条の3第1項の規定に基づく事前協議書の提出があったときは、その事前協議書を速やかに、縦覧に供しなければならない。
2 住民等は、事前協議書が公開された後、村長に対し、関係資料を提出し、意見を述べることができる。
3 申請予定者は、前項に規定する住民等の意見に関する村長からの照会に応じなければならない。
(宮田村地下水保全条例に定める事前協議との関係)
第15条の6 宮田村地下水保全条例(平成29年宮田村条例第21号)第15条に規定する地下水影響事業の開始等であってこれに対する同条例第11条第1項の協議について同条第4項の協議終結書が作成されたものに対する前3条の規定の適用については、同条から第14条までに規定する手続をもって、前3条の規定に基づく事前協議のうち次条第4項第4号及び第5号に係るものに代えることができる。
(許可申請)
第16条 事業者は、村内において別表に定める事業活動(施設設置のために必要な工事を含む。以下同じ。)及び規則で定める行為を行おうとするときは、規則で定めるところにより、村長に許可の申請をしなければならない。また、村界を越えて行う場合も同様とする。ただし、国又は地方公共団体が行うもの及び農地開発、土地改良等の事業には適用しない。
4 村長は、以下の基準を満たす事業活動及び行為については、これを許可するものとする。
(1) 第29条に規定する規制基準に適合していること。
(2) 村民の健康及び生活環境上の支障を来すおそれがないこと。
(3) 水道水源における水質の確保を阻害するおそれがないこと。
(4) 農業用水及び地下水などの水資源における水質の確保を阻害するおそれがないこと。
(5) 地下水の枯渇及び地盤沈下のおそれがないこと。
(6) 自然環境保全及び生物多様性に著しい影響を及ぼすおそれがないこと。
(7) 農産物等産業製品及び地下水等水資源の品質に対する社会的評価を低下させるおそれがないこと。
(8) 村民及び隣接する事業者との協議を経ていること。
(9) その他規則で定めるもの。
5 本条の規定は、事業を行う施設の構造若しくは規模又は事業の範囲を変更しようとするものについて準用する。
(事業終了の届出)
第16条の2 前条第3項の規定による許可を受けた事業者(以下「許可を受けた事業者」という。)が事業を終了した場合は、速やかに村長に届け出なければならない。
(事業の承継)
第16条の3 許可を受けた事業者から、施設を譲受け又は借り受けた者及び相続した者又はこれらの者と合併し存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に村長に届出をしなければならない。
(許可の取消し)
第16条の5 村長は、許可を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。
(環境教育の推進等)
第17条 何人も、あらゆる機会をとらえ、環境の保全に関する正しい知識の習得に努めなければならない。
2 村長は、村民及び事業者が環境保全に対する理解を深め、活動を行う意欲が増進されるよう環境教育の推進に努めなければならない。
(環境基本計画の策定)
第18条 村長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に進めるため、環境基本計画を策定しなければならない。
2 村長は、環境基本計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
第3章 環境保全地域及び水源保護地域
(自然環境保全地域の指定)
第19条 村長は、自然環境を保護するために必要な地域を、宮田村自然環境保全条例(平成9年宮田村条例第1号)により自然環境保全地域として指定することができる。
(水源保護地域の指定)
第20条 村長は、水道水源を保護するために必要な地域を、宮田村水道水源保護条例(平成9年宮田村条例第2号)により水道水源保護地域として指定することができる。
(関係者への同意)
第21条 村長は、前2条に規定する自然環境保全地域及び水道水源保護地域(以下「保全地域等」という。)を指定するときは、当該地域の住民等や利害関係者の同意を得るとともに、自然保護のための施策を講じなければならない。
2 村長は、前項に規定する保全地域等を指定したとき及びその指定を変更又は解除したときは、これを公表しなければならない。
(行為の制限等)
第22条 保全地域等の利害関係者は、当該保全地域等の形状の変更や権利の移転等を行うときは、事前に村長と協議するものとする。
2 何人も、保全地域等が大切に保全されるよう協力しなければならない。
第4章 環境審議会
(審議会)
第23条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、審議会を設置する。
(任務)
第24条 審議会は、環境の保全に関する基本的事項並びに宮田村自然環境保全条例又は宮田村地下水保全条例に規定する事項及び自然環境若しくは水資源の保全に関する重要事項等について、村長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(組織)
第25条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員
(2) 環境の保全又は地下水の水位、水質及び水流に関し専門的知識及び高い識見を有する者
(3) その他識見を有する者
(4) 関係行政機関の職員
(任期)
第26条 委員の任期は3年とする。ただし、継続審議中の場合はこの限りでない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員の再任を妨げない。
(守秘義務)
第26条の2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第27条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長、副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第28条 会議は必要に応じて会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第28条の2 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者若しくは識見を有する者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(公聴会)
第28条の2の2 審議会は、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができる。
(助言者)
第28条の3 審議会に必要により助言者を置くことができる。
第5章 事業者等の遵守すべき基準
(規制基準)
第29条 村長は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し、事業者等の遵守すべき基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めることにより、公害を防止するために必要な規制の措置を講ずることができる。
2 村長は、前項の規定による規制基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(規制基準の遵守)
第30条 事業者は、規制基準を遵守しなければならない。
第6章 公害防止
(特定事業の届出)
第31条 公害を防止し、良好な環境を保全するため、県知事に届出の義務を有する事業を除き規則で定める事業(以下「特定事業」という。)を行おうとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書類により村長に届け出て、環境保全施設について確認を受けた後でなければ、当該施設について工事着手してはならない。
(1) 事業所の名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 事業の種類及び規模
(3) 環境保全施設の構造、又は処理の方法
(4) その他村長が必要と認める事項
3 村長は、前2項の届出を受理したときは、速やかに確認を行うものとする。
(施設の制限)
第32条 前条の規定による確認を受けた者が、当該確認事項について工事を完了したときは、村長に届け出て検査を受け、使用の承認を受けた後でなければ事業を開始してはならない。
(事業計画の提出等)
第33条 村長は、事業者に対して、県知事に届出の義務を有する事業であっても、当該地域に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、あらかじめ当該事業に係る計画書等の提出及び事前説明、協議等を求めるものとする。
2 村長は、前項の規定による指導を行うに当たって、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(勧告)
第35条 村長は、規制基準に適合しない事業、及び公害の発生するおそれのある事業若しくは第16条第3項による許可を受けずに事業活動及び行為を行う事業については、当該事業者に対し、期限を定めて施設の改善若しくは防止設備の設置、又は処理方法の改善等、必要な措置を構ずるよう勧告することができる。
2 前項の勧告を受けた者が、当該勧告に係る必要な措置を行ったときは、速やかに村長に届け出て検査を受けなければならない。
(措置命令等)
第36条 村長は、前条第1項の規定により勧告を受けた者が定められた期限内に当該勧告に係る措置を行わないときは、期限を定めて当該措置を行うべきことを命令することができる。
2 前項の命令を受けた者が、当該命令に係る必要な措置を行ったときは、速やかに村長に届け出て検査を受けなければならない。
3 村長は、第1項の規定により措置命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
4 村長は、第1項の規定による措置命令に従わずに事業を行う者に対し、当該事業活動及び行為の中止を命じることができる。
5 前項による中止命令と併せて又はこれに代えて、当該事業者に対し、相当の期間を定めて施設の撤去等の原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合にこれに代わるべき必要な措置を執るべき旨を命じることができる。
(環境保全協定の締結)
第37条 第31条の規定による特定事業者及び公害の発生するおそれのある工場、又は事業所を設置している者、若しくは設置しようとする者のうち、村長が必要と認め、環境保全に関する協定の締結を要請したときは、誠意をもってこれに応じなければならない。
(環境保全協定の履行の確保)
第38条 村長は、前条の規定により締結した環境保全に関する協定に違反する行為をしようとし、又はしたと認められる者に対して、当該協定の履行の確保について必要な措置をとらなければならない。
(苦情の処理等)
第40条 村長は、環境に関する苦情又は紛争が生じたときは、その苦情又は紛争について適正に解決するよう努めなければならない。
2 村長は、苦情又は紛争を処理するに当たって必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 村長の行う前項の処理を円滑にするため、別に定める公害苦情相談員を置くことができる。
(報告の聴取及び立入検査)
第41条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対して報告を求め、又は職員をして事業所その他の場所に立ち入り、施設その他の物件等を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携行し、必要なときは関係者に提示しなければならない。
(助成)
第42条 村長は、公害を防止し、環境を保全するための施設の整備、改善等に要する資金をあっせんする等必要な助成に努めるものとする。
第7章 罰則
(罰則)
第43条 第36条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(3) 第36条第2項の規定による検査を拒み、又は妨げた者
(4) 第41条第1項の規定による報告を拒み、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、若しくは妨げた者
(公表)
第44条の2 村長は、前2条のいずれかに該当する者があるときは、その旨を公表することができる。
第8章 雑則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年6月1日から施行する。
(宮田村公害防止条例の廃止)
2 宮田村公害防止条例(昭和49年宮田村条例第1号)は、廃止する。
附則(平成16年3月12日条例第13号)
(施行日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、議会選出委員は平成16年4月3日から施行し、その他の選出委員については次期任期から施行する。
(宮田村自然環境保全条例の一部改正)
2 宮田村自然環境保全条例(平成9年宮田村条例第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中「宮田村自然環境保全審議会」を「宮田村環境審議会(以下「審議会」という。)」に改める。
第2章を次のように改める。
第2章 削除
第7条から第12条まで削除
附則(平成27年11月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第26条の規定による宮田村環境審議会委員任期は次期選出委員の任期から適用する。
(事前協議及び特定事業の届出に関する経過措置)
2 施行日前条例による改正前の規定により村長が行った認可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は施行日前に条例による改正前の規定により村長に対してされた協議等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における条例による改正後の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
3 施行日前に条例による改正後の規定により村長に対し協議、届出その他の手続をしなければならない事項(以下「協議等の事項」という。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、条例による改正後の相当規定により村長に対して協議等の事項についてその手続がされていないものとみなして、条例による改正後の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他)
5 村長は、本条例の施行の日から起算して5年を経過するごとに、社会経済情勢の変化等を勘案し、この条例の施行の状況等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成29年6月15日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の宮田村環境保全条例第16条第1項の規定により村長に対しされた事前協議書の提出は、改正後の宮田村環境保全条例(次項において「新条例」という。)第15条の3第1項の規定により村長に対しされた事前協議書の提出とみなす。
3 この条例の施行前に新条例の規定により村長の許可を受けなければならない事項であって、既に行われているものについては、新条例の相当規定により許可がされたものとみなす。
4 前項の規定により新条例の相当規定により許可がされたものとみなされる者は、この条例の日の翌日から起算して90日以内に、当該許可に係る申請に必要な事項を村長に届け出るものとする。
附則(平成30年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
事業活動 |
1 廃棄物(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。以下同じ。)の処理事業(村内における積替え・保管なしの収集運搬に係る事業を除く。) |
2 地下に施設、設備その他の工作物(容積が3万立方メートルを超えるものに限る。)を設置して行う事業 |
3 採石業 |
4 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの |
(1) 豚房施設(成豚50頭以上飼養又は収容できる施設を有するもの) |
(2) 牛房施設(成牛10頭以上飼養又は収容できる施設を有するもの) |
(3) 養鶏施設(成鶏1000羽以上飼養又は収容できる施設を有するもの) |
5 飲料水製造業 |
6 生コンクリート製造業 |
7 砂利砕石業 |
8 ゴルフ場 |
9 し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。) |
10 上記以外で村長が審議会の意見を聴き、特に必要と認めたもの |