○宮田村環境保全条例施行規則
平成13年3月16日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、宮田村環境保全条例(平成13年宮田村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 循環型生活環境の確保
(2) 自然と人間との共生の確保
(3) 住民等の環境保全行動への参加
(4) 水、大気、土壌の汚染及び騒音等の防止対策
(5) 環境保全のための教育、学習、広報等
(6) その他環境保全に関する施策
2 環境基本計画は、おおむね向こう5年を目途に策定し、毎年見直しを行うものとする。
(浄化槽等の維持管理)
第3条 浄化槽等の所有者又は占有者は、その機能が良好な状態で保持できるように維持管理するとともに、浄化槽等に蓄積する汚泥等は適切に処理し、排出水は悪臭及び汚濁のない水質で排出しなければならない。
(地下水汚染の防止)
第4条 生活排水等を地下へ浸透させる場合は、浄化槽等で処理した後に浸透させる等、地下水を汚染させないように努めなければならない。
(事前協議の申入れ)
第4条の2 条例第15条の3第1項の事前協議は、環境保全規制対象事業活動等事前協議書(様式第1号)を提出して行う。
2 条例第15条の3第1項の規則で定める図書は、次条第2項(同項第8号を除く。)に定める図書とする。
(1) 事業敷地面積が3,000平方メートル以上の土地の形質を変更しようとするとき。
(2) 事業敷地面積を変更しようとするとき(変更後の敷地面積が3,000平方メートル以上であるとき。)。
(3) 延べ床面積が1,000平方メートル以上の事業所を設置しようとするとき。
(4) 延べ床面積を変更しようとするとき(変更後の延べ床面積が1,000平方メートル以上であるとき。)。
(1) 申請者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)
(2) 規制対象事業活動計画書
(3) 規制対象事業活動を実施する場所を示す図面及び付近の見取図
(4) 規制対象事業活動(施設)の計画平面図及び断面図
(5) 規制対象事業活動を実施する場所の土地の登記事項証明書
(6) 規制対象事業活動を実施する場所の土地使用同意書
(7) 規制対象事業場に係る施設及び周辺地域の環境保全のために必要な措置を記載した書面
(8) 規制対象事業活動への影響が想定される地震、風水害、雪害、火災その他の災害の内容及び当該災害への対策を記載した書面及び図面
(9) 自然環境保全及び生物多様性への影響の内容及び当該影響への対策を記載した書面及び図面
(10) 条例別表第1項の事業活動の申請の場合は、当該事業活動において取り扱う廃棄物に関する放射性物質の調査計画(調査の主体、試料採取の方法、測定方法、測定頻度及び測定結果の管理方法を含む。)及び廃棄物の種類、発生源、排出事業者、取扱量、物の性状及び放射性物質の濃度の測定結果を記載した書面及び図面
(11) 規制対象事業について法律又は条例に基づく申請(行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの)に対する処分又は生活環境調査その他の事前手続に関する定めがある場合は、当該申請に対する処分又は当該事前手続において添付が求められている書面及び図面等の図書(重複するものを除く。)
(12) 周辺地域の住民等との協議の経過が分かる書面
(13) その他条例第16条第4項各号に定める事項を確保するために実施する措置を記載した書面
(14) その他村長が必要と認める書類
(条例第16条第4項第9号の規則で定めるもの)
第5条の3 条例第16条第4項第9号の規則で定めるものは、申請者が次のいずれにも該当しないこととする。
(1) 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(5) 暴力団員等がその事業活動を支配する者
(規制基準)
第5条の8 条例第29条の規定による規則で定める規制基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出、騒音又は振動の発生、地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関する法律(大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等を含む。)又は条例(良好な生活環境の保全に関する条例(昭和48年長野県条例第11号)、廃棄物の適正な処理の確保に関する条例(平成20年長野県条例第16号)等を含む。)による基準を準用するものとする。
(審議会の関与)
第7条 村長は、前条により届出のあった事業に対して、審議会の意見を聴くものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
(宮田村公害防止条例施行規則の廃止)
2 宮田村公害防止条例施行規則(昭和49年宮田村規則第9号)は、廃止する。
附則(平成27年11月27日規則第11号)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日規則第13号)
この規則は、宮田村環境保全条例の一部を改正する条例(平成29年宮田村条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年12月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。
附則(令和元年9月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月14日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
届出を要する事業
1 | 製材・木製品製造業 | 一般、木毛、造作材、木箱等の製造業 |
2 | 写真現像業 |
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3 | 生鮮魚介販売業 |
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4 | 燃料小売業 | 石油、重油類 |
5 | 車両整備業 |
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6 | 廃品回収業 | 再生利用を目的とした一般廃棄物の収集又は運搬業 |
7 | 病院・診療所 | 入院施設のあるもの |
8 | 飲食業、旅館業 | 食堂・割烹料理店、旅館 |
9 | アパート経営業 | 10世帯以上の収容施設を有するもの |
10 | 公衆浴場業 | |
11 | 火葬炉を有するもの |
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12 | 塗装業 |
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13 | 染色業 |
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