○宮田村水道水源保護条例施行規則
平成9年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮田村水道水源保護条例(平成9年宮田村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物。ただし、これに附属する工作物及び建築設備で、水質の汚濁等のおそれがないもの及び農地法(昭和27年法律第229号)第4条並びに第5条の規定により転用許可を受けた農地に建設する建築物は除く。
(2) 総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第2条第1項に掲げる施設
(3) その他村長が必要と認める施設
(1) 事業計画書(条例第8条第2項に該当する事業者は、事業内容説明書)
(2) 対象行為の場所(区域)を明らかにした地籍図又は公図の写し
(3) 対象行為の場所(区域)と水道水源の取水地点又は貯水施設の位置、距離及び高低関係を明らかにした地形図(縮尺10,000分の1以上)
(4) 対象行為の場所(区域)及びその付近の状況を明らかにした天然色写真
(5) 対象行為の施工方法を明らかにした図面(縮尺500分の1以上の平面図、立面図、構造図等)
(6) 事業者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書
(7) その他村長が必要と認めるもの
(1) 他の法令の定めにより村長に協議しているもの
(2) 農業、林業及び漁業を営むための管理用建築物等の施設の設置で、床面積の合計が50平方メートル以内のもの
(3) 協議内容を変更しようとするもの
2 前項の規定による台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
(対象行為の中止等の届出)
第9条 事業者は、水道水源保護地域内で対象行為を中止又は廃止しようとするときは、対象行為中止(廃止)届出書(様式第7号)によって速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 土地の位置図及び実測図(求積図を含む。)
(2) 公図の写し
(3) 土地登記事項証明書
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 村は、条例第10条の規定による申出に係る土地を買い取る場合においては、特別の事情がない限り、当該土地を適正な価格で買い取るものとする。
附則
様式 略