○宮田村国民健康保険条例

昭和44年7月1日

条例第22号

宮田村国民健康保険条例(昭和34年宮田村条例第36号)の全部を改正する。

目次

第1章 この村が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条の3)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条)

第7章 基金(第14条―第20条)

第8章 罰則(第21条―第24条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険

(この村が行う国民健康保険)

第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数及び任期)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(結核給付金)

第6条の2 被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2の規定による医療を受けたときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し結核給付金として、当該被保険者が負担する額を支給する。

2 前項の規定により支給する場合、結核給付金として当該世帯主に対し支給すべき額の限度において、保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し結核給付金の支給があったものとする。

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第9条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の給与等との調整)

第9条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けとることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第9条の3 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診断

(4) 健康づくり運動

(5) 母子保健

(6) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第13条 この村は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第14条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化を図り財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第15条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で村長が定める額とする。

(管理)

第16条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第17条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第18条 基金は、次の各号に掲げる事項に該当する場合に限り処分することができる。

(1) 療養の給付費等の増嵩により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財政に充てるとき。

(2) 村長が財源上必要と認めるとき。

(3) 金融機関等の経営破綻により、当村と破綻金融機関等との間に生ずる村債等の債務との相殺財源に充てるとき。

(繰替運用)

第19条 村長は、財政上の必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利用率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第20条 第14条から前条までに定めるもののほか、基金管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 罰則

第21条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。

第22条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第23条 この村は、詐欺その他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第24条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年3月20日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第14号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月20日条例第18号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月20日条例第33号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月15日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月診療分から適用する。

(昭和52年9月30日条例第16号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年6月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宮田村国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和54年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第19号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和57年2月18日条例第1号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

(昭和57年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第21条及び第22条の規定は昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(昭和59年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年12月17日条例第26号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年6月19日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第21条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月12日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章改正規定は平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成7年6月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宮田村国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、平成7年7月1日以後に受ける療養の給付について適用し、同日前の療養の給付については、なお従前の例による。

(平成11年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第8条の規定は、平成11年4月1日以後の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。

(平成12年3月13日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(平成14年3月20日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月18日条例第17号)

この条例中、第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、議会選出委員は平成16年4月3日から施行し、その他の選出委員については、次期任期から施行するものとする。

(平成18年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に行われた医療に係る精神給付金については、なお従前の例による。

(平成18年9月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る宮田村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月17日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日以降に出産した被保険者について適用する。

(出産育児一時金の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成21年1月1日以降の分として出産した被保険者に支払われた出産育児一時金は、改正後の条例の規定による出産育児一時金の内払とみなし差額を支給する。

(平成22年3月17日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に出産した被保険者に係る宮田村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年12月14日条例第28号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条から第9条の3までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る宮田村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る宮田村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額、及びこの条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る条例第8条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は令和6年12月2日から、第2条の規定は令和6年5月27日から、施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条の規定の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

宮田村国民健康保険条例

昭和44年7月1日 条例第22号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和44年7月1日 条例第22号
昭和45年3月20日 条例第10号
昭和46年3月20日 条例第14号
昭和47年12月20日 条例第18号
昭和48年3月16日 条例第9号
昭和49年3月18日 条例第15号
昭和49年9月20日 条例第33号
昭和50年3月15日 条例第13号
昭和50年12月22日 条例第30号
昭和52年9月30日 条例第16号
昭和53年6月13日 条例第17号
昭和54年3月16日 条例第7号
昭和54年9月26日 条例第19号
昭和57年2月18日 条例第1号
昭和57年12月21日 条例第21号
昭和59年9月28日 条例第20号
昭和60年12月17日 条例第26号
昭和62年6月19日 条例第14号
昭和62年12月21日 条例第19号
平成4年3月12日 条例第15号
平成6年9月22日 条例第11号
平成7年6月15日 条例第13号
平成11年3月17日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第3号
平成14年3月20日 条例第3号
平成14年9月18日 条例第17号
平成16年3月12日 条例第2号
平成18年3月23日 条例第8号
平成18年9月25日 条例第22号
平成20年3月12日 条例第14号
平成20年12月16日 条例第11号
平成21年3月17日 条例第4号
平成22年3月17日 条例第5号
平成26年12月17日 条例第27号
平成27年6月18日 条例第21号
平成29年12月14日 条例第28号
令和2年6月11日 条例第18号
令和3年3月23日 条例第3号
令和3年12月13日 条例第19号
令和5年3月17日 条例第7号
令和6年9月18日 条例第12号