○宮田村人間ドック等補助金交付要綱
平成5年3月23日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活習慣病等の疾病の予防と早期発見を図り、必要に応じて保健指導の場を提供することで健康増進に資するため、医療機関等で人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診した場合において、費用の一部を予算の範囲内で補助金として交付することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補助の対象者は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 宮田村国民健康保険被保険者(以下「国民健康保険被保険者」という。)で、人間ドック等を受診する日現在において35歳以上の者で、国民健康保険税を完納(納期の到来したもの)している者
(2) 宮田村に住所を有する長野県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者(以下「後期高齢者医療被保険者」という。)で、後期高齢者医療保険料を完納(納期の到来したもの)している者
(補助金額及び補助限度)
第3条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(1) 人間ドック 受診費用の実費とし、20,000円を限度
(2) 脳ドック 受診費用の実費の2分の1以内とし、20,000円を限度
2 補助金は、前項各号のいずれかを、同一人に対して同一年度1回を限度として交付する。
(補助金の交付申請等)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック等の受診後、宮田村人間ドック等補助金交付申請書(様式第1号)に、医療機関が発行した当該人間ドック等に係る領収書及び、健診結果の写しを添えて、村長に補助金の申請をするものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月17日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日告示第12号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令第4号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行し、元号を改める政令の施行の日から適用する。