○宮田村介護保険条例
平成12年3月13日
条例第5号
目次
第1章 宮田村が行う介護保険(第1条)
第2章 保険料(第2条―第9条)
第3章 罰則(第10条―第14条)
附則
第1章 宮田村が行う介護保険
(宮田村が行う介護保険)
第1条 宮田村(以下「村」という。)が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,000円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 64,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,000円
(6) 次のいずれかに該当する者 90,000円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(7) 次のいずれかに該当する者 97,920円
ア 合計所得金額が2,100,000円未満であり、かつ、前各号のいずれかにも該当しない者
(8) 次のいずれかに該当する者 112,320円
ア 合計所得金額が3,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(9) 次のいずれかに該当する者 131,040円
ア 合計所得金額が4,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
(10) 次のいずれかに該当する者 140,400円
ア 合計所得金額が5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額の適用されたならば保護を必要としない状態となる者(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(11) 前各号のいずれにも該当しない者 158,400円
(普通徴収に係る納期)
第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月25日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月31日まで
2 納期の末日(納期限)が民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日あるいは土曜日に該当するときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納期の末日(納期限)とみなす。
3 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
4 村長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第5条 保険料の額が定まったときは、村長は、速やかにこれを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促手数料及び延滞金)
第6条 保険料の督促手数料及び延滞金については、宮田村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年宮田村条例第42号)の例による。
(保険料の徴収猶予)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、かんばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、かんばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されているものについては納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されているものについては特別徴収対象年金給付の支払日前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告等)
第9条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯の属する者の市町村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。
第3章 罰則
第10条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第11条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料を科する。
第12条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第13条 詐欺その他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,310円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,960円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,610円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 8,270円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,920円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 9,920円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 14,880円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 19,830円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 24,790円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 29,750円
(普通徴収に係る納期)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
第6期 3月1日から同月31日まで
3 平成13年度においては、5期から10期の納期に納付すべき保険料額は、1期から4期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度において賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
附則(平成12年12月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮田村介護保険条例の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月23日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮田村介護保険条例の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月12日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮田村介護保険条例の規定は、平成20年度以降の年度分の保険料から適用し、平成19年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月17日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 介護保険法施行令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、40,690円とする。
附則(平成24年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
2 介護保険施行令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料は、第2条第1項の規定にかかわらず、43,560円とする。
(適用区分)
3 改正後の宮田村介護保険条例の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮田村介護保険条例の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わない。
附則(平成30年3月16日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第17号)
この条例は公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。