○宮田村居宅介護支援事業の実施に関する条例
平成12年3月13日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第46条第1項の規定による指定居宅介護支援事業(以下「指定居宅介護支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 指定居宅介護支援事業を実施する事業所の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 宮田村居宅介護支援事業所
(2) 位置 宮田村7027番地1
(利用料)
第3条 指定居宅介護支援事業に係る利用料は、法第41条に規定する居宅要介護被保険者にあっては法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とし、法第53条に規定する居宅要支援被保険者にあっては法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定して得た費用の額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。