○宮田村小規模企業退職共済掛金補助金交付要綱
昭和54年3月23日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の小規模企業の従業員並びに事業主の福祉の増進と小規模企業の振興を図るため、退職共済契約を締結した小規模企業主に対し、当該共済掛金の一部を補助することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模企業者 村内に事務所を有し常時雇用する従業員が20人(商業とサービス業については5人)を超えない事業主をいう。(会社、企業組合、協業組合の場合はその役員)
(2) 退職共済契約 事業主が中小企業退職共済事業団、中小企業共済事業団及び長野県商工会連合会(以下「事業団等」という。)に掛金を納付することを約し、事業団等がその従業員並びに事業主の退職について、法の定めるところにより退職金を支給することを約する契約をいう。
(1) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)
(2) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)
(3) 長野県特定退職共済(長野県商工会連合会)
(補助の基準)
第4条 村長は前項の要件を備える小規模企業者に対し、退職共済契約が効力を生じた日の属する月から村内の事業所に勤務する退職共済契約対象者1人につき1か月300円を1年間補助する。
(届出)
第7条 小規模企業者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 退職共済契約者である事業主に変更があったとき(様式第4号)。
(2) 事業を廃止又は中止したとき(様式第5号)。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、既に宮田村小規模企業退職共済掛金補助金交付要綱第3条に規定する退職共済契約を締結している者についても適用する。
附 則(平成11年3月23日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。