○宮田村認定農業者育成推進資金利子補給金交付要領
平成10年12月11日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要領は、認定農業者育成推進資金融通措置要領(平成10年9月8日付け10農経第262号長野県農政部長通知)の規定に基づき認定農業者の経営改善を推進し、農業経営の体質強化を図るため、融資機関が融資を行った場合に当該融資機関に対して、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる認定農業者育成推進資金の利子補給率は、年0.5パーセントのとおりとする。
(利子補給の期間)
第3条 利子補給の期間は、5年間とする。
(利子補給契約書)
第4条 第1条の利子補給についての契約は、村長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第6条 村は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、村長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 村は、認定農業者育成推進資金を借り受けた者がその借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告の徴収等)
第8条 融資機関は、村長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る認定農業者育成推進資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成10年12月11日から適用する。