○宮田村林業振興事業補助金交付要綱
昭和57年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、林業の振興を図るため、森林組合、農業協同組合、森林所有者の協業体又は村長が認める団体等が行う事業に対し、村が予算の範囲内により補助金を交付することについて村費補助金交付規則(昭和39年宮田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、次のとおりとする。
種類 | 補助率 | 備考 |
1 林道及び作業道の新設及び改良で、幅員3メートル以上の事業 | 事業費の100分の20以内 | 国又は県の補助金が交付される場合、それぞれ、国又は県の補助金に加算できるものとする。 |
2 林業の振興のために必要な施策で、特に村長が認めた事業 | 事業費の100分の15以内 | 同上 |
3 国又は県の補助事業で、森林組合、農業協同組合又は森林所有の協業体等が行う事業 |
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4 ペレットストーブ等購入補助事業 | 事業費の100分の100以内とし、10万円を限度とする。 |
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(交付の条件)
第3条 次の各号に定める事項を補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更するときは、速やかに村長に申請して、その承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに村長に申請してその承認を受けること。
2 村長は補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法、その他について条件を付することができる。
(1) 事業地実測図
(2) 事業設計図書
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 林業振興事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき 林業振興事業中止(廃止・完了期限延長)承認申請書(様式第3号)
(1) しゅん工届
(2) 事業精算設計書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 当該事業の補助金は、村長が行うしゅん工検査後交付するものとする。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月18日訓令第2号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月23日告示第52号)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
附則(平成22年3月17日告示第22号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。