○宮田村営住宅の設置及び管理に関する条例
平成9年9月18日
条例第11号
宮田村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年宮田村条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 整備基準(第2条の2)
第2章 村営住宅の管理(第3条―第41条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第49条―第53条)
第5章 駐車場の管理(第54条―第63条)
第6章 補則(第64条―第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村営住宅 法の規定による国の補助事業により村が建設、買取り若しくは借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 削除
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 村営住宅建替事業 村が施行する村営住宅建替事業をいう。
第1章の2 整備基準
(整備基準)
第2条の2 村営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
2 村営住宅及び共同施設は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
3 村営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
4 前3項に掲げるもののほか、地域の特性を勘案して規則で定める整備基準
第2章 村営住宅の管理
(位置等)
第3条 村営住宅の位置等は、村長が定める。
(入居の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち二以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞
(2) 村庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(3) 村の広報紙
(4) 有線放送
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略及び入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 村営住宅建替事業による村営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に村営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 村営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻予約者を含む。)があること。ただし、次に掲げる者(身体又は精神上の障がいのため常時の介護を必要とする者で、その村営住宅への入居がその者の実情に照らし適切でないと認められるものを除く。)にあっては、この限りでない。
ア 60歳以上の者
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれに定める程度のもの
(ア) 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障がい (知的障がいを除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障がい (イ)に規定する精神障がいの程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護等又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護等が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に15歳に達する日以降の最初の3月31日までの者がある場合
イ 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は15万8,000円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 国税、地方税を滞納していない者であること。
(5) その者又は第1号の規定による親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居者資格の特例)
第7条 村営住宅の借上げに係る契約の終了又は村営住宅の用途の廃止により当該村営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備するものとみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居資格のある者で村営住宅に入居しようとするものは、入居申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、住宅困窮順位の定め難い者については公開抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居を許可された者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから補欠順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第11条 村営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 宮田村営住宅の設置及び管理に関する規則(平成9年宮田村規則第9号。以下「規則」という。)に定める資格を有するもので、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第13条 村営住宅の入居者は、毎年度村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づいて収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は、徴収猶予)
第14条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は、徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は、徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり支出が著しく多額となったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。この場合において、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(督促、延滞金の徴収)
第16条 村長は、前条第2項に規定する納付期日までに家賃を納付しない者があるときは督促状を発して督促しなければならない。
2 前項に規定する督促状を発したときは、督促手数料を徴収することができる。この場合宮田村税以外の諸収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和35年宮田村条例第42号。以下「延滞金条例」という。)の規定を準用する。
(敷金)
第17条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 村長は、第14条に規定する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 村長は、入居者が住宅を明け渡すとき、第1項に規定する敷金を還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子を付けない。
(敷金の運用等)
第18条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第19条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え等の軽微な修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、村営住宅の借上げによる場合の修繕費用の負担に関しては、村長が別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、及び下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設、給水施設、汚水処理施設及びその他の設備の使用又は維持、運営に要する費用
(4) その他前条第1項に規定する村が負担すべき費用を除いた費用
(入居者の保管義務等)
第21条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設を滅失し、若しくは毀損したときは、村長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(制限事項)
第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第23条 入居者は、村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長に届け出てその承認を得なければならない。
第24条 入居者は、村営住宅を他に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 村営住宅の入居者が死亡し、又は退去する場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条の規定により、村長の承認を得なければならない。
第25条 入居者は、当該村営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条の規定により、村長の承認を得なければならない。
第26条 入居者は、当該村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の許可を得たときは、その一部を住宅以外の用途に使用することができる。
第27条 入居者は、当該村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の許可を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の許可を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は、第13条第3項の規定により認定した村営住宅の入居者の収入の額が令第9条に規定する金額を最近2年間引き続き超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
(明渡し努力義務)
第29条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された者は、村営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第31条 村長は、第28条第2項の規定により認定した高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は、第28条第1項の規定により認定した収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 村長は、第12条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定による住宅のあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡し請求等)
第36条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づいて、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに建設される村営住宅への入居の申込み)
第37条 村営住宅建替事業への施行により除却すべき村営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第41条 村長は、入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、期日を指定して当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(6) 村営住宅の借上げ期間が満了するとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であったことが判明したとき。
2 前項の規定により、村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該公営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 村長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他の当該公営住宅の使用に係る事項を記載した申請書を提出して、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額以下で村長が定める使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第46条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認められるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第49条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第53条 第49条の規定による村営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第11条まで、第14条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第65条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第15条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第12条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
第54条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第55条 駐車場を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第56条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれかの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第57条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第58条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、抽選等による公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(1) 村長が必要と認める手続をすること。
(2) 第61条に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から15日以内に駐車場の使用をしなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第60条 駐車場の使用料は、村長が定める。
2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(保証金)
第61条 村長は、駐車場の使用決定者から3月分の駐車場の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 村長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第62条 村長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第55条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(住宅管理人)
第64条 村長は、住宅管理人を置くことができる。
2 住宅管理人は、村長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
(立入検査)
第65条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認めたときは、村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、入居者の請求があったときにはこれを提示しなければならない。
(管理の委託)
第66条 村長は、村営住宅の共同施設の管理等について、公共的団体に委託することができる。
(敷地の目的外使用)
第67条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。
(罰則)
第68条 村長は、入居者又は駐車場の使用者が詐欺その他の不正行為により使用料の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第69条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に宮田村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年宮田村条例第15号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいて村営住宅に入居している入居者は、この条例の規定に基づいて入居した者とみなす。
3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づき定められている家賃は、この条例の規定に基づき定められた家賃とみなす。
4 この条例施行前の行為に関し負うべきであった旧条例第17条各号及び旧条例第18条各号の規定による義務については、なお従前の例による。
5 この条例施行の際、現に村営住宅に入居している者から旧条例の規定に基づき徴収した敷金は、この条例の規定に基づき納められた敷金とみなす。
6 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(平成12年12月20日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成18年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の政令(以下「新令」という。)第2条の規定は、平成21年度以降の村営住宅の毎月の家賃の算出について適用し、平成20年度の家賃については、なお従前の例による。
3 平成21年4月1日現に村営住宅に入居している者で新令第2条の規定により算出した村営住宅の毎月の家賃(以下この項において「新家賃」という。)が同日前の最終の家賃(以下この項において「旧家賃」という。)を超える者の家賃は、新令第2条の規定にかかわらず、新家賃から旧家賃を控除して得た額に、次の表に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ定める率を乗じて得た額に旧家賃を加えた額とする。
平成21年度 | 0.2 |
平成22年度 | 0.4 |
平成23年度 | 0.6 |
平成24年度 | 0.8 |
4 平成21年4月1日前に村営住宅入居者の公募が開始され、同日以後に入居者の決定がされる当該公募に入居の申請をした者に係る第6条第2項各号に定める金額については、新令第6条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 平成21年4月1日現に村営住宅に入居している者に係る第28条に規定する収入の基準及び第30条第1項に規定する毎月の家賃の額については、平成26年3月31日までの間は、新令第8条及び第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年9月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日条例第26号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(令和元年9月19日条例第18号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。