○宮田村都市計画審議会条例
昭和54年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、宮田村都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議)
第2条 審議会は、都市計画法によりその権限に属させられた事項及び村長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会を組織する委員は、学識経験のある者及び議会の議員につき、村長が任命するものとする。
2 村長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは県の職員又は村の住民のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
3 前2項の規定により任命する委員の数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再選を妨げない。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(宮田村都市計画審議会委員に係る経過措置)
3 この条例の施行の際、現に委員である者は、改正後の宮田村都市計画審議会条例の相当規定に基づいて任命された委員とみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における委員としての残任期間に相当する期間とする。
附則(平成16年3月12日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、議会選出委員は平成16年4月3日から施行し、その他の選出委員については、次期任期から施行するものとする。
附則(平成24年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。