○宮田村地籍調査成果データ利用実費徴収要綱
平成10年3月12日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の成果データを利用する者に対し、頒布に要した経費(以下「実費」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(頒布申請)
第3条 地籍調査データを必要とする者は、地籍調査データ頒布申請書により申請するものとする。
(実費を徴収しないもの)
第4条 次に掲げるものについては実費は徴収しない。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から請求のあったもの
(2) 公務員が職務上の必要で請求したもの
(3) その他村長が必要と認めたもの
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
1 地籍図作図 | 地籍図1枚につき | 3,000円 |
2 集成図作図 | 地籍図1枚につき | 1,500円 |
3 一筆図計作図 | 一筆 | 750円 |
4 図根点図写 | 地籍図1枚につき | 750円 |
5 図根点成果簿写 | 1枚につき | 300円 |
6 座標値一覧表写 | 1枚につき | 300円 |
7 座標面積計算簿写 | 1枚につき | 300円 |
8 筆界点番号図写 | 1枚につき | 300円 |
備考 消費税は内税とする。