○宮田村公園条例
平成3年6月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。第2条の4において「移動等円滑化法」という。)の規定に基づき宮田村都市公園(以下「都市公園」という。)及び宮田村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 宮田村の設置する都市公園及び公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 都市公園
名称 | 位置 |
リバーランド天竜公園 | 宮田村8015番地1ほか |
宮田村総合公園ふれあい広場 | 宮田村1926番地9 |
中央公園 | 宮田村7516番地 |
ひまわり公園 | 宮田村7505番地2 |
どんぐり公園 | 宮田村7619番地6 |
こもれ陽の径 | 宮田村4751番地75ほか |
ほのぼのパーク | 宮田村6166番地11 |
せせらぎ公園 | 宮田村3356番地3 |
中越遺跡史跡公園 | 宮田村7557番地 |
けやきの森公園 | 宮田村4751番地1の内 |
こもれ陽の森公園 | 宮田村4751番地62ほか |
南割街区公園ともだち広場 | 宮田村2820番地ほか |
(2) 公園
名称 | 位置 |
宮田高原 | 宮田村4746番地1の内 |
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 村が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて村における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次の各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園の敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園の敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として村の区域内に居住する者の休憩、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めることとする。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の基準)
第2条の3 法第4条第1項に規定する条例で定める条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
第2条の4 移動等円滑化法第13条第1の条例で定める基準は、次に掲げる公園施設について、都市公園及び公園内における高齢者、障がい者等の移動上及び公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上になることを考慮して規則で定める。
(1) 園路及び広場
(2) 休憩所及び管理事務所
(3) 駐車場
(4) 便所
(5) 水飲場及び手洗場
(6) 掲示板及び標識
(指定管理者による管理)
第2条の5 村長は、都市公園及び公園の管理を適切かつ効果的に行うため、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(行為の制限)
第3条 都市公園及び公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会その他これに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認めること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は都市公園及び公園施設、行為の内容その他村長の指示する事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
4 村長は、前項の許可に都市公園及び公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第4条 都市公園及び公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 都市公園及び公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) 都市公園及び公園をその用途以外に利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園及び公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 村長は、工事その他の理由により必要と認める場合は、区域を定めて都市公園及び公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
(1) 都市公園及び公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園及び公園の保全又は公衆の都市公園及び公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 この条例による許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第8条 都市公園及び公園内の土地、建物、施設及び物品を故意又は過失により滅失し、若しくは損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年6月18日条例第32号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第12号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月14日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。