○駒ケ根都市計画事業西原土地区画整理審議会会議規則
昭和55年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、駒ケ根都市計画事業西原土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は審議会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めるところにより、その職務を代理する。
4 会長及び副会長は、委員が互選する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
(委員の参集)
第3条 委員は招集の日時に指定の議場に参集しなければならない。
2 委員は事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(会議の非公開)
第4条 審議会の会議は、公開しない。ただし、会長が必要と認めたときはこの限りでない。
(退席)
第5条 委員が会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。
(発言)
第6条 発言しようとする委員は、議長の許可を受けなければならない。
2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議はこの限りでない。
(議案の説明)
第7条 議長は、必要があると認めるときは、村長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。
(採決の宣言)
第8条 議長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第9条 議案の採決は原則として挙手により決する。
(議事録の作成)
第10条 議長は書記をして、次の事項を記載しなければならない。
(1) 出席した委員の氏名
(2) 議事に参与した村職員の氏名
(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻
(4) 議事の概要
(5) その他議長において必要と認める事項
第11条 議事録に署名する委員は、会長のほか2人とし、会議の始めに議長が会議に諮って指名する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。