○宮田村教育委員会公告式規則
昭和27年11月7日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び番号を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日、番号及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
4 規則等の公布は、宮田村公告式条例(昭和31年宮田村条例第5号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(規則等の施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第4項の規定は、規則等の公布を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものに準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月15日教委規則第2号)
この規則は、平成29年10月10日より施行する。